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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2018/04/06

司法試験の合格率を緩くしても志願者は戻らないのでは?

先日発表された読売新聞の論説では、法科大学院の入学者が減っている原因を司法試験の合格率の低さが主因のように述べておられるようです。しかし、これは、例えば日本全体としての大学の進学率が低くなったとして、その原因を大学全体としての合格率が低いからだと言っているようなものだと思います。法科大学院の希望者が減っているのは、司法試験が難しいからではなく、司法試験に合格してからの就職や将来の展望に問題があるという職業を得るための資格試験として致命的な問題が現に生じているからです。将来の展望が持てるのであれば、驚異的な合格率でも志望者は集まるというのは、旧司法試験で実証されていることです。

旧司法試験の問題点としては、志望者の割に合格者が少なく時間をかけて受験しても合格するかはわからないということが原因で優秀な人材が敬遠する傾向があるということが指摘されていて、法科大学院制度ができる際には司法試験の合格率は緩やかなものになるということが広く言われていました。しかし、法科大学院の卒業生の合格率が緩やかなものとなるには、法科大学院への入学の段階で厳しい選抜があることが前提となっていないと資格試験としてはおかしなことになります。現状は、法科大学院の選抜機能は低下している上に、今の司法試験は、旧司法試験の時代と比べるとはるかに多数の合格者がでるようなものとなっているにも関わらず、既にその受験の前提である法科大学院に志願者が集まらない状態になってしまっているのですから、司法試験の合格者を増やせば志願者が増えるということにはならないということは明らかだと思います。

司法試験の合格率が問題とされるべきは、法科大学院の間での入学希望者を自分の大学院に集めるための競争の中での指標としてのものだろうと思います。資格試験として一定の水準が必要な司法試験では全体としては相当な合格率があることがむしろ求められているはずです。要するに個々の法科大学院が、他校よりも合格率が向上するよう教育に努力するべきことなのです。有名大学の試験が難しいから易しくしてくれなどと世間にアピールするような高校はないのに、なぜ法科大学院の関係者だけが司法試験を易しくしろということを言われるのか不思議です。

何度も言いますが、法曹養成の仕組みの問題として試験の合格率を問題にすることはおかしいのです。法科大学院の関係者が、自らの学校の志願者が減少していることについて、司法試験の合格率が低いということを問題としていることがあったとしても、それはあなたがもっと努力しなさいよということであって、試験をもっと易しくしてやれなどと第三者がいうのは筋が違うのではないでしょうか。

2018/04/04

弁護士を自主的にやめる人が減ってきたようです

平成27年4月4日に60期以降の弁護士の人数をチェックしたときには大きな変動があったので、ブログにも書きましたが、同じように平成30年4月4日に人数チェックをしてみたところ、63期だけが突出して人数減となった他は、大きな変動はなく、弁護士をやめる人は減ってきたような印象を受けています。

具体的に言いますと、平成30年3月末と4月4日で人数に変動がなかったのが、60期(2,057人)と61期(2,060人)、62期(2,040人)です。急減したのが63期で1,836人が1,825人と11名の減です。微減が64期(1,880人が1,878人へ)と66期(1,775人が1,773人へ)、68期(1,556人が1,555人へ)、69期(1,574人が1,572人へ)です。逆に増えた期もあって、65期(1,824人が1,830人へ)と67期(1,722人が1,730人へ)、70期(1,378人が1,393人へ)が増えています。特に、70期は就職難が緩和されたと言われているように、裁判官や検察官の数から推計される最大可能値である1,431人からすると97.3%が弁護士となっていることとなり、他の期が達成したピーク比率にほぼ達したことになっています。

63期は、弁護士白書などから推計される最大人数が1,926人でしたので(私が実際に観測した最大人数は1,922人ですが。)、弁護士を自主的にやめた人がほぼ100人となったということになります。

63期ぐらいまでは、弁護士の仕事はいくらでもあるかのような話を信じて法科大学院に入学した人が多かったものが、65期ぐらいからは弁護士の就職環境が厳しいことが周知されてから法科大学院に入学した人が多くなっているものと私は推察しています。このように厳しいことがわかりながら法科大学院に入学した人は、弁護士になってからやめるという人は少なくなってきているということではないかなと思います。

もう少しでも司法試験合格者が減るということになれば、異常な供給過剰状態から脱して、弁護士の就職難も解消されることになるのかも知れません。ただ、合格者を減らすことは単年で実施するのではなく、しばらくは継続しなければならないということに注意が必要です。供給過剰時期に弁護士資格を得て今は弁護士ではないという人達が再度弁護士になるということができるということがあるからです。このことが、新人の就職状況に影響を与えて、資格試験としての魅力を落とし、志願者を減らすことになってしまうことは避ける必要があると私は思います。