【ブログ:白浜の思いつき】京都で弁護士・法律相談ならお任せください。

弁護士法人 白浜法律事務所

0752233444
0752233444
白浜の思いつき
白浜の思いつき

2008/09/27

非弁問題の本質は消費者問題

先日、非弁事件の刑事公判を傍聴してきて、感じるところがありました。
この事件は、過払金回収の非弁事件です。過払金回収は、既にマニュアル化しているところがありますから、非弁がやりやすい案件でしょう。ところが、そんな事件で、非弁は、4割の報酬を取ったりしています。本来、弁護士に依頼すれば、弁護士が法廷で対応することができるはずなのに、それができないばかりか、直接に裁判官や相手方からの問い合わせに応じなければなりません。正当な主張も可能なものができなかったりするわけですから、実質的な被害を被るのは非弁の依頼者です。知識のない人が被害に遭うという意味では非弁問題は本質的には消費者問題だと思います。弁護士という法的なトレーニングを受けた職業人によって、法的主張が戦わされる中で、新たな判例が生まれたり、その判例から新たな法律が生まれたりするわけですから、法廷代理について、弁護士に独占させている社会的意義には重いものがあります。
この点、裁判所からの問い合わせや相手方からの攻撃に裁判所や法廷で直接に対応を強いられるという点では、司法書士が書面を作成した場合でも同じですから、地裁事件を司法書士が処理するのは、まさに非弁であると私はとらえています。
上記の刑事事件では、被害弁償すら行われないまま、次回は判決ということになってしまいました。非弁がなぜいけないのか、被告人の口からも、具体的な反省の弁は聞かれませんでした。弁護人ですら、どこまで考えて弁護されていたのか、疑問なところがありました。
非弁の横行で被害を被るのは、裁判の利用者たる国民であるということは、決して軽視されるべきではないと思います。裁判所は、地裁事件で、司法書士事務所を訴訟書類の送達場所とするような申出についても、不利益を被ることを自ら認めているわけであるからと、これを黙認する姿勢を採っているところが多いようですが、本当にそれでいいのだろうかと思います。