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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2009/02/05

週刊誌発行会社の社長にも個人責任

同じ会社が色々な人から名誉毀損であると訴えられて、何度も敗訴しているということがあります。それでも名誉毀損記事を含んだ雑誌の発行をやめないということだと、もはや故意に名誉毀損をして利益を得ようとしていると言われても仕方がないように思います。私は、このような行動を抑止するためには、利益剥奪の制度を設けるべきだと以前ブログで書いたことがありますが、先日、下記のとおり、発行会社の社長の個人責任を認める判決がでたようです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090205ddm041040067000c.html
 名誉毀損的報道で利益を得ている会社の名誉毀損が抑止されない最大の理由は、損害賠償として認められる額が小さいことにあります。ちょっとした賠償しか認められないのであれば、報道した方が得だということになってしまっているわけです。私が、利益剥奪の制度が設けられるべきだと考えているわけはここにあります。この点、会社の売上と比べると、社長の報酬はかなり小さいはずですから、社長の責任が認められるということは社長としては抑制的な行動をとろうとする方向に進むことが期待できますし、社長の責任が認められると、法人としては、社長にも求償せねばならなくなったり、放置すると株主代表訴訟の対象となったりもするわけですし、弁護士費用も社長個人にも負担させねばならなくなるということもでてきます。そう考えると、この種の訴訟で全て社長の個人責任がセットで追及されるということが慣例となれば、意外に名誉毀損で収益を得ようとするような行為の抑止には効果的かも知れません。