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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/04/22

貸与制と修習専念義務

新64期の修習生からは、修習生の生活費は、給費制として給料を支払って保障するのではなく、貸与制として生活資金を貸し与えることにすることが既定路線とされていますが、日弁連はこれに反対する方向で運動を開始しています。
 他方、修習生には、修習専念義務があるとされ、司法修習生に関する規則の第2条では、「司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。」とされています。このため、司法修習生がアルバイトをしていることがわかってしまったときには、罷免理由になるということとなっていました。
 問題は、貸与制が採用された後にも、この修習専念義務が維持されるのかということですが、上記の修習専念義務条項は削除されていないので、貸与制の採用後も修習専念義務は維持されるということになるようです。
 しかし、そうなると、修習生は、貸与された資金、つまり借金でしか生活を維持するしか方法がないことになります。私には、収入を得る方法を制限した中でのこのような一方的義務づけは経済的自由の侵害のように思えます。
 ところが、最高裁は、給費制と専念義務は直結する概念ではないとしているようです。具体的には、以下の2点を指摘しています。「一つは、修習専念義務の中身は何かということである。きちんと授業に出ることや兼職しないことなど一つ一つについて、給費制の場合と、貸与制の場合をそれぞれ検討していく必要があろう。もう一つは、修習専念義務はどこから生じてくるのか、ということである。修習専念義務は、法曹養成においては臨床課程を踏むべきであるということに淵源があり、それをきちんと支えるために、給費制とするのか貸与制とするのか、という関係にあり、給費制から修習専念義務が生じてくるのではない。」と言うのです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/yousei/dai21/21gaiyou.html
 しかし、収入の道を閉ざされた修習生が借金漬になり、法曹となったスタートの段階で多額の借金を抱えているという状況は決して好ましいものではありません。そのように考えると、修習生が生活資金を得るためのアルバイトまで禁止するのは行き過ぎた規制のように思います。また、上記の最高裁の考えは、司法修習によって臨床課程を踏むことで技能が与えられることに着目しているように思えます。しかし、現状では、司法修習の終了は、法曹としての就職を保障するものではなくなっています。単なる資格の付与に過ぎないのが実情です。つまり、専念義務によって収入を得ることを制限する見返りが著しく軽いものになってしまっているわけです。かかる観点からしても、現行の合格者数を前提としながら給費制を廃して修習専念義務を維持することは不当なことのように思えてなりません。
 ただ、短期間に制限された修習期間の中で法曹としての知識経験を得ようとした場合には、事実上修習に専念しないと二回試験に合格できるようなレベルに到達することが難しいことも確かです。ですから、養成課程に関わる側が専念義務を維持したいという心情もわからないではありません。
 そう考えると、一番いい解決策は給費制の維持しかないように思います。給費制が維持されるよう、私も、微力ながらも、日弁連の提起する運動に参加してゆこうと思っています。