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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/05/05

失火責任法はそろそろ改正した方がいいのでは?

 類焼で自分の家が焼けた場合、火事をおこした人が責任をとってくれるはずだと思っている方が多いのではないかと思います。しかし、日本には、失火責任法(正しくは、「失火ノ責任ニ関スル法律」)というものがあり、失火については、原則として不法行為にならないこととされていて、失火者に重大な過失があった場合には、例外的に損害賠償責任を負担することになっています。このため、日本では、類焼の場合に火事をおこした人に責任をとってもらうことはできないのが原則ということになっています。
 どんな場合が、重過失になるかというと、寝タバコなどの場合ということになっていますし、その立証も、個人情報保護などを理由にして、消防署や警察が調べた書類に接することが制限されていて、非常に難しくなっていますから、被害回復は、自分の火災保険に頼らざるを得ないというのが日本の実情です。
 この法律が作られた根拠は、日本には木造家屋が多いので、失火の類焼にまで不法行為になると、失火者に過大な責任を課すことになるからということのようです。しかし、私には、火事という重大な結果をもたらした人に過大な責任を負わすのが不当とは、そもそも思えません。また、火事の場合に類焼となることが多かったというのは立法当時の事情であって、建築基準法によって厳しい建築制限が課せられている現代建築にはそもそも妥当しないようにも思います。また、木造家屋が隣家と隙間なく建築されていたとしても、それをやめさせるようにすることが安全な町作りであって、木造家屋が隣家と隙間なく建築されているような危険な町並みが残っているから、火事をおこした人の責任はないようにしてあげましょうというのはおかしいように思います。このような法律が今の時代にも残されているのは、失火責任法というものを当たり前の制度として受け容れてきた法律家の責任のように思います。
 この法律をなくすことでどんな影響がでるのかということを考えてみた場合、確実に影響がでるのは、火災保険に類焼責任をカバーするような商品が必要となるということです。このため、保険料率などが大きく変わってくるかも知れません。しかし、類焼で自分の家が火事になった場合はカバーされているはずですから、全体としての保険料率が大きく変わることはないようにも思うのですが、私は、損害保険の設計には携わったことがないので、正確なことはわかりません。ただ、火災保険の商品構成の問題があるからと言って、火事を発生させた側が責任を負わないような制度が現代にも残っているのはおかしいように思います。