娘が3人いるが、妻の亡き後、末娘が何かと私の面倒を見てくれている。上の2人には申し訳ないけれども、私に何かあった時には、末娘に少し多めに財産を遺してやりたい。

ケース2 特定の子にたくさん遺産を残したいとき

娘が3人いるが、妻の亡き後、末娘が何かと私の面倒を見てくれている。上の2人には申し訳ないけれども、私に何かあった時には、末娘に少し多めに財産を遺してやりたい。

遺言では、3人それぞれに残す財産や財産の範囲を指定することができます。例えば、長女には株、次女には、郵便貯金、残りを全て三女に、という方法です。
子は平等にかわいいとは言いますが、あなたの面倒を見てくれているお子さんに少しでも多くの財産を遺してやりたいという気持ちは、親といえども自然なものです。遺言では、あなたの感謝をかたちにすることができるのです。
ただし、注意すべきことがあります。他のお子さんには、最低限保証される相続分があるのです。これを「遺留分」と言います。したがって、例えば財産を全部1人に相続させる遺言を残してしまうと、他のお子さんから遺留分を侵害されたという不満がでて、相続争いに発展することがあります。
そこで、あなたのケースでは、遺留分を侵害しない程度で長女と次女に与える財産を定めておくことで、お子さんたちの間で相続争いが生じないように配慮しつつ、三女のへの感謝をかたちにするのがよいでしょう。なお、なぜ三女に多くの財産を遺すのかということを書き加えて、あなたの遺志を明確にしておくこともできます。