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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/09/02

もっと新人にやさしい法曹界にならないものだろうか

 「司法改革」という名の下で行われた弁護士の激増政策は、まだ合格者2,000名レベルの段階で、弁護士の就職難や劣悪な就労環境の下で働くノキ弁、ケータイ弁などの現象を生じさせています。この上更に増やすための経済的障壁である給費制の廃止まで実現すれば、借金に追われる法曹が大量出現することになります。自由競争、自由競争との合唱の中、現実には、社会にでようとしている人たちや社会にでたばかりの人に厳しいだけの法曹養成制度になってしまっているように思えてなりません。
 しかも、養成期間は半分に短縮され、指導担当の弁護士も不足して経験の浅い指導係を割り当てられて、前期修習なしにいきなり実務修習に放り込まれて、環境変化に戸惑ってわけもわからないうちに質の低下などと非難を受けることもあるような養成環境になってしまっています。その上、就職活動にも時間を割かねばならず、修習に専念できる環境にもないわけですから、大量増員を手当てするような丁寧な養成が行われているということもできないのが実情のように思います。
 私が修習生だった頃と比較すると雲泥の差が生じています。
 更に、最近の傾向として気になることがあります。経費節減ということで、12月登録をせずに、1月登録となる弁護士が増えてきているなど、採用時期についてまで厳しい環境が生じてきていることです。日弁連の給費制廃止反対のためのパンフレットによると、新61期の初期登録可能な時期に未登録者は89人いたのですが、2か月後は42人に減少しています。新62期の場合は、同じく133人が65人になっています。これは、12月中旬が初期登録時期となっているため、採用してもほとんど働かないうちに年末を迎えてしまうということと、弁護士会費などの負担を考えると、1月から採用した方がいいという弁護士事務所の判断が大きく影響しているように思います。何とも、せちがらい世の中になったものです。ただ、私は、そもそもこんな時期に新規採用となるような制度設計に問題があると思うのです。
 そもそもロースクール制度自体が、最初から無職者を出現させる制度になってしまっているように思います。学生の身分で次の就職先をみつけるようにしてやることは、大事なことだと思いますから、ロースクールの卒業と同時に修習が開始できるように制度を改める必要があります。そうすれば、4月入所、3月修習終了、4月から法曹としてスタートということが実現できます。こうすれば、一般の就職スタイルと同じことになって、人生設計も楽になります。そんなことも考えられないようでは、法曹志望者が減るのは当たり前のように思います。
 最近わかったことですが、裁判官は、弁護士や検察官と比べて、スタートの時期が遅れるようなことになっています。下級裁判所裁判官指名諮問委員会の開催時期が二回試験の合格発表時期に合わせられていないために、法曹三者のうち裁判官だけが大きく遅れてスタートするような事態になっているのです。現行63期は、9月8日の上記委員会の開催とその後の最高裁判所裁判官会議を経て任命ということになり、10日ほどずれていることになっています。こんなことは、これまでなかったように思います。
 どうも、法曹界全体が新人に冷たい世界になりつつあるように思います。