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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2008/09/17

何でも不正競争防止法でいいのでしょうか

今世間を震撼させている擬装米問題の刑事処理は、詐欺と不正競争防止法によることになりそうです。ブランド品の偽物事件なども不正競争防止法、従業員による企業情報流失なども不正競争防止法で刑事処理が行われます。このため、今話題となっている事件は、何でも不正競争防止法違反というような感じです。
 ブランド品の偽物販売などは、犯罪類型が明確になっているわけですから、本来、そのことに即応した刑事処理を法律が用意するべきだと思います。利益の剥奪などについても、犯罪類型に応じたメニューを用意することが可能だし、その方が、刑事政策的にも犯罪抑止がより効果的になると思います。
 ましてや、健康被害が問題となるような商品の流通については、その被害が人命に関わるだけでなく、知らないうちに加工商品を作ってしまったような企業までが製品回収に追われるなど経済的な被害も甚大なものとなるわけですから、それを不正競争防止法で処理せざるを得ないという状況は、明らかに立法の怠慢であると思います。これは、薬害被害にもつながる問題です。
 私は、健康被害を生じさせる商品(健康食品だけでなく薬も含めるべきでしょう。)を流通させた者に対しては、法人も含めて、厳しい刑事処分を科することとするべきだと思います。少なくとも最高刑としては無期懲役に処することができるようにすべきだと思いますし、故意犯については少なくとも懲役10年以上の処分しかできないぐらいに重い処罰が科されるようにするべきだと思います。当然ながら、高額な罰金や利益追徴、法人については法人資格剥奪なども併科できるようにすべきだと思います。また、過失による商品流通についても、禁固刑などの重い処罰が可能とした上で、上記のような高額な罰金、利益追徴等が可能なように、新しい法律を作るようにするべきではないかと思います。故意ではなかったというような言い逃れを防ぐためには、過失犯についても重い処罰が可能とすることが必要だと思うからです。