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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2008/11/04

任意後見制度の改善すべき点

私は、弁護士の中では任意後見の制度に接する機会が多い方に属するのだろうと思います。この経験から言うと、任意後見制度は、利用者にとって不便な制度になっているように思います。
 まず、第1に全ての場合に任意後見監督人を選任することが求められている点は、問題があるように思います。ほとんどの場合、弁護士などの有資格者が後見監督人になっているものと思いますが、その報酬の負担が利用者に求められることになります。資産がある人だけが利用すればよいということなのかも知れませんが、資産としてはそれほど多くのものはないけれども身寄りもなく身近な人に任意後見人を頼めないというような人も数多くおられます。その方が弁護士を任意後見人に選んだとすれば、後見人への報酬が負担となるだけでなく、さらに後見監督人への報酬まで負担せねばならなくなります。これでは、利用者にとっての負担が大きくなり過ぎていると思います。また、後見監督人の選任権者は家庭裁判所ですから、裁判所への申立も必要となり、手間や時間も余計にかかります。私は、弁護士が任意後見人になっている場合には、特に問題があるような場合を除いて、後見監督人は不要とするべきではないかと思います。家庭裁判所への報告義務だけを残せば問題事例が発生する可能性はほとんどないと思うからです。後見監督人を必要条件とされているのは、不祥事の発生を心配されているのかも知れませんが、破産手続も破産裁判所の後見的機能に期待して、かなり簡略化されたわけですが、破産管財人の不祥事は発生していないということを考えると、杞憂ではないかと思います。
 また、身内を任意後見人にして後見監督人は知り合いの弁護士に頼みたいという人もいるはずですが、現状では、後見監督人に対する選任は家庭裁判所の専権となっているので、本人が頼みたい人が後見監督人に選ばれるとは限らないことになっています。身内を任意後見人にして、後見監督人は知り合いの弁護士に頼むということが許されれば、利用者の経済的負担は軽くなるはずですが、これが許されないというのも、この制度が考え出された趣旨には反しているように思います。
 制度的にみてまったくおかしいと思うところは、任意後見手続中は、被後見人の意思能力は失われていないはずであるにも関わらず、これが全く失われているかのごとき扱いとなってしまう点です。例えば、後見監督人が選任された後は、財産目録の訂正ができません。一度解任してもらって再度契約を締結し直すことから始めなければならないことになっています。被後見人の能力に問題があるからということによるようです。しかるに、被後見人の資産は、任意後見人が選任されて資産調査をしたことで新たに発見されることもあるのですから、その訂正が後にできないということでは不便極まりないと思います。
 それから、任意後見開始前、つまり、公正証書は作成したけれども、まだ、後見監督人は選任されていないような場合、金融機関は、本人でないと各種の手続をさせないような対応をすることが一般的です。公正証書に、任意後見手続開始前に関する委任権限が記載されていても、全く無視されることが多いのです。結果的に、ご本人に窓口にいってもらうなどのこともせねばならなくなることもあり、これでは、何のために任意後見を依頼したのかわからないということになりますし、財産目録の作成等の事前準備にも支障を来すことになります。家庭裁判所は銀行協会などと協議して、この制度について周知徹底するように働きかけてほしいと思います。
 以上、ブログで公表できるだけでもいくつかの問題点がわかってきています。当然ながら、公表しにくい問題もありますし、事務所としていくつかの独自のノウハウも得られてきています。やってみての感想は、この手続は、やはり弁護士に頼んでやられた方がいいということです。素人には難しい手続であることは間違いありません。それがこの制度を作るときに予定されていたことなのかというと、甚だ疑問ですが、現実は、弁護士に依頼してやった方がいいという状態となっていることは否めないと思います。