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弁護士法人 白浜法律事務所

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交通事故をめぐる問題

交通事故の基礎知識

交通事故は、車やバイクに乗る方に限らず、誰にでも起こりうる問題です。不幸にも事故に遭われた方は、治療や修理をしつつ、加害者に対して損害の賠償を求めることになります。不注意で事故を起こしてしまった方は、被害者に対して損害を賠償をする民事責任を負うのに加え、場合によっては刑法上の刑事責任を問われることになります。
しかし、交通事故は、何らかのミスが重なって生じることが多く、どちらかが一方的に悪いという事故は希ですので、どちらにどれだけの責任があるのか(これを「過失割合」と言います。)がよく問題となります。
交通事故被害者のための相談室」でもご相談を承っております。

自動車保険について

事故を起こしてしまった方が被害者に対して賠償義務を負う場合、全ての車両に加入が義務づけられる自賠責保険と、これに加えて運転者の任意で掛けておく各損保会社の任意保険が効果を発揮することになります。
交通事故の加害者が任意保険をかけていれば、被害者が損害の賠償を求めたいとき、その保険会社の担当者が交渉窓口となります。その際、担当者は加害者の自賠責保険も一緒に扱うのが通常です(一括払い)。怪我を伴う交通事故の場合、通常は保険会社から直接病院に治療費が支払われますので、被害者は治療に専念することができます。
また、相手方が自賠責保険すら掛けていない場合にも、政府保障事業制度によって被害を回復できることがありますので、弁護士に相談してみて下さい。

後遺症(後遺障害)について

交通事故で負った怪我を治そうと治療を続けているうちに、症状がそれ以上良くならなくなることがあります。このような状態になることを症状固定と言い、残ってしまった症状を後遺症(後遺障害)と言います。
後遺症の認定は、原則として損害保険料率算出機構が行います。認定される等級は1級から14級まであり、非該当とされることもあります。認定を申し込む方法としては、加害者の保険会社を通じて行う事前認定と、被害者から自賠責保険に直接請求する被害者請求とがありますが、認定される等級によって認められる損害額が大きく変わりますので、注意が必要ですし、不満があれば弁護士に相談することも検討すべきです。
交通事故被害者のための相談室」でもご相談を承っております。

交通事故の被害に遭われた方の注意点

加害者の任意保険から治療費や休業損害が支払われていたところ、事故から6か月ほど経過した途端、治療費の打ち切りがなされることよくがあります。これは、保険会社としては症状固定に至ったと判断しているのですが、保険会社の判断が正しいとは限りません。
また、保険会社から提示される賠償額は、内部基準に従って算出されるため、思ったより低額であることがよくあります。しかし、裁判で争えば、裁判所の基準により損害額が算定され、結果的により高額の賠償を得られる可能性がありますので、示談するかどうかについては検討の余地があります。
相手方の対応に不満があるという方は、ぜひ一度弁護士に相談してみて下さい。
交通事故被害者のための相談室」でもご相談を承っております。

交通事故を起こしてしまった方の注意点

交通事故を起こしてしまった方は、気が動転してしまって何をしたらいいか分からなくなることもあると思いますが、被害者の救護と警察への事故届は必ず行いましょう。
また、事故の被害者とされる相手方が、実況見分において、事故の態様について真実と異なる供述をしているため、謂われのない罪で捜査機関から逮捕されたり、不当な刑事処分を下されそうになったりすることがあります。さらに、事故の相手方が明らかに虚偽の被害申告をしており、過大な賠償金を請求されることもあります。このような場合は、弁護士に相談するべき事態だと言えるでしょう。