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弁護士法人 白浜法律事務所

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遺言や相続、遺産分割など

遺言書作成

遺言書の作成も弁護士がお手伝いをすることができます。遺言書は、法律で厳しく書き方が決められています。一般的には、自筆証書と公正証書、秘密証書という3つのものがありますが、秘密証書遺言はあまり使用されていないように思われます。白浜法律事務所でも、1件も取り扱ったことがありません。なお、この秘密証書遺言は、自筆証書遺言を封筒に入れて密封しているものではありません。遺言をする人が、証人二人と一緒に公証人役場まででかけて、自分が書いた遺言であることを申し述べるなどして公証人の面前で封印をする必要などがあります。このように公証人に関わってもらうのであれば、公正証書の方が便利ということがありますので、公正証書遺言にされる方が多いのだろうと思います。

自筆証書遺言は、全て直筆で記載する必要があります。訂正があった場合も、訂正したことを記載して署名捺印しなければなりません。証人も不要であるなど、作成が簡単にできるためによく利用されています。他方で、偽造など、本当に遺言された方が書いたものなのか争われたりすることもありますし、原則として家庭裁判所で検認という作業が必要となるなど、もらう側からすれば手続が少し面倒になるという問題があります。法務局の遺言保管制度を利用すれば検認は不要となりますが、遺言の内容については、紛争予防が出来るものか弁護士に確認されることをお勧めします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人という公務員が作成に関わってくれますから、後日に偽造などを理由に争われる可能性もほとんどありません。また、検認などの手続も不要ですから、便利でもあります。ただ、公証人に支払う料金などが発生する点で、少しコスト高になるということが難点ですが、公正証書遺言にはコスト以上のメリットがあると考えた方がいいでしょう。

なお、この公正証書遺言をするためには、口授できることが必要となっています。つまり、口がきけないような状態になっておられる方は利用できません(なお、病気などで口がきけなくなった方については、通訳を入れるなどして、口授に代える方法があります。)。

他方で、公証人役場でしか作成できないものではなく、病院や施設などで療養中の方については、公証人に出張してもらって作成することが可能です。ただ、口がきけないような状態であれば、いくら公証人に出張してもらっても、遺言書を作成することはできないということには、注意してください。

特別な遺言

特別な遺言にはいくつか種類がありますが、最も大事なものは危急時遺言です。

これは、危篤状態に陥った方が作成する遺言です。これは、証人が3名以上必要で、遺言者の言い分を聞き取った上で、それぞれが署名捺印して作成します。この遺言は、遺言者が亡くなったどうかに関係なく、作成してから20日以内に家庭裁判所で検認してもらう必要があります。この遺言については、白浜法律事務所でも作成した経験があります。

なお、その他の特殊な遺言は、伝染病で隔離されている場合など、現代ではまず利用するような機会はないように思われるものです。

認知症などで精神状態に問題がある状態となった人の遺言については、後日、遺言能力が争われる可能性があります。ただ、認知症であれば、即、遺言はできないということではなく、日常会話ができて、物事が理解できる状態にある人については、認知症であっても遺言することはできます。法的には、「精神上の障害によって事理を弁識する能力」があれば、遺言は可能です。この能力があるかどうかの判断にあたっては、医師の判断が尊重されますが、医師の判断が最終決定となるのではなく、最終的には裁判官が法律家として判断することとなります。つまり、この能力があるかどうかは法的な判断ですから、認知症だから遺言ができないと軽々にあきらめるのではなく、法律家である弁護士によく相談されることが肝要です。

なお、白浜法律事務所では、遺言能力がないと判断せざるを得ない人の遺言作成は受任できませんが、この能力の判断については、実際に遺言作成を希望される方と面談した上で決めさせていただいております。

遺言の紛争予防効果

遺言には、遺産を巡る争いを防止する効果があります。遺言の作成には、税理士さんや司法書士さんなども関わられることが多いようですが、弁護士は、遺産分割を巡る紛争に関わることが多いため、弁護士が関与して遺言書を作成する場合には、遺産を巡る争いをどう防止するかということを踏まえたものを作成することになります。

白浜法律事務所の経験上も、そのような観点に基づいて作成された遺言があれば、そもそも調停などにも頼ることなく円満に遺産分割ができたり、調停や訴訟も早期に解決したりすることができるように思います。この工夫には、各事務所毎に違ったものがあると思いますが、白浜法律事務所では、遺産分割には直接に関係のない事項を記載したり、遺言者のお気持ちを記載したりするなどの工夫を行っています。

また、執行をする際には、遺言をされる方の遺志を実現するという視点が大事だと考えています。特に、身よりのない方の遺言の実現に際しては、葬儀なども含めた細かな遺志実現にあたらねばならないので、詳細な遺言としたり、遺言とは別に指示書を記載してもらうこともあります。

遺言検認事件

法務局に保管していない手書きされた遺言書があった場合には、家庭裁判所に遺言書を検認してもらう必要があります。これを遺言検認事件と言います。遺言書の検認には、相続人が立ち会うことができます。封筒に入っているような遺言書は、裁判官が開封します。検認された遺言書は、検認をしたということを記した調書とくっつけられて申立人に返還されます。
なお、検認は、まさに確認をするだけで、遺言書が有効なものかどうかを判定するものではありませんので、検認された遺言書についても、無効なものであれば、遺言の無効確認を求めて訴訟を提起することができます。

遺言無効確認請求事件

遺言の無効を確認してもらう訴訟を遺言無効確認請求事件と言います。これは、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に提訴しなければなりません。遺言が無効とされる場合としては、筆跡が違うということで、偽造が疑われる場合があります。本人が書いたものであっても、その当時、遺言を書くことができるはずがないような精神状態にあったというような場合には、遺言能力がなかったとして、無効とされるときがあります。ただ、遺言のような書類をきれいに書くことができたという場合には、遺言能力がなかったと判断されることは少ないものと思われます。

遺産範囲確認請求事件

亡くなる前にもらっていたとか、親族の一人が勝手に自分のものにしていたものがあるが、本来それは遺産に含まれるものだったなど、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産範囲確認請求事件を地方裁判所に提訴することになります。遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割そのものができませんので、遺産範囲確認訴訟を先に提訴して争いをなくすように家庭裁判所から指導されることもあります。遺産範囲確認請求事件は、必要的共同訴訟と言って、相続人全員が訴訟当事者になる必要があります。

相続人廃除請求事件

相続人には遺留分という権利が認められています。このため、いくら遺言で特定の相続人には遺産を渡さないということにしたとしても、この遺留分に相当する資産はもらえるということになります。この遺留分もなくしたいということであれば、相続人の廃除(「はいじょ」と言います。一般に使われる排除という単語とは異なる特殊な法律用語です。)をすることができます。この廃除は、遺言書の中に書き込んでおくことが可能です。廃除については、家庭裁判所は極めて限定的にしか認めない取扱をしていますが、制度の趣旨からすれば、もっと緩やかに認められるべきではないかと思うこともあります。

遺産分割調停事件

遺産分割は、相続人の間で協議してまとめるべきものですから、裁判で裁判官に決めてもらうことが原則ではありません。このため、当事者の間で話がつかないときには、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停という制度を使って話し合いをすることになります。これが遺産分割調停事件です。この調停で話がまとまらない場合には、家事審判ということで、裁判官が分割内容をまとめるということになります。

寄与分を定める家事審判事件

亡くなられた方の資産の維持や拡大に貢献のあった人には寄与分というものが認められることになっています。この寄与分も、当事者の間の話合で認められればそれが優先されますが、当事者の間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で定めてもらうことになります。寄与は、家業を手伝っていた場合にはより多く認められる傾向がありますが、介護や療養看護に努力した人にも認められます。なお、日本法では、特別の寄与があることが寄与分を認めるための要件となっていますので、韓国よりは認められる場合が限定されていることに注意が必要です。自分に寄与が認められるかどうかについては、弁護士に相談された方がよろしいでしょう。