賃料減額訴訟のケース
事案
自社の事業用地として土地を借りて自社ビルを建てている株式会社(依頼者)は、10年以上同じ地代額であるということで、地主から地代増額を申し入れられました。しかし、今の地代額が定められた時から現在までむしろ地価が下がっており、逆に地代額は下げられるべきと反論したところ、地主側から一ヶ月あたり20万円の賃料増額調停を申し立てられました。
弁護士業務
裁判所から調停への呼出状が届いたことで弊所へ相談に来られました。
反論のため過去の地価や近傍同種の賃貸事例を調べたところ、依頼者が主張するとおり、むしろ地代額は下げられるべきと思われたため、代理人として受任して反論したところ、調停は不成立となりました。そこで、逆に当方から賃料減額確認請求訴訟を提起し、審理の結果、約2割減(一ヶ月あたり約40万円の減額)を確認する旨の和解が成立しました。
弁護士報酬
7年間の賃料減額(増額分)分を経済的利益とし、調停事件と訴訟事件に関する弁護士報酬基準を基に算出いたしました。
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111万1千円(税込) | 184万5,800円(税込) | 369万1,600円(税込) | 3万円 |
※賃料減額金額に関する不動産鑑定士の鑑定費用が別途必要です(50万~100万円)。
※この事案は弁護士費用の参考のための架空の設定です。