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弁護士法人 白浜法律事務所

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遺産分割調停

遺産分割調停のケース

事案

母が10年前に他界した後、父は長男夫婦と実家で同居し、次男(依頼者)とは別居して生活していたところ、その父が亡くなりました。葬儀関係を終えた後、父の遺産整理のために次男が同居していた長男に遺産の詳細を開示するよう求めたところ、長男がこれを拒否してきました。どうやら父が亡くなる直前に父の預金口座から多額の出金があるようでした。

弁護士業務

長男対応が不誠実であるということで白浜法律事務所へ相談に来られました。
被相続人の遺産を調査したところ、不正支出と言わざるを得ない多額の出金が判明しました(約1,000万円)。
その後、代理人として受任し、遺産分割調停を申し立てたところ、長男による不正出金を遺産に戻した上で法定相続分に基づき遺産分割する旨の調停が成立しました。

弁護士報酬

遺産に戻させた不正出金に対する法定相続分(1,000万円 × 1/2 = 500万円)を経済的利益とし、家事調停に関する弁護士報酬基準を基に算出いたしました。

着手金着手金 報酬報酬 日当日当 実費実費
33万円(税込) 55万円(税込) 4万4千円(税込)
※調停期日の出廷2回分
3万円

※この事案は弁護士費用の参考のための架空の設定です。