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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2007/08/28

刑事訴訟の当事者に副本提出を義務づけましょう

民事訴訟では、証拠を提出するに際しては、「副本」という相手方のためのコピーの提出が義務づけられています。ところが、刑事訴訟では、検察官提出予定証拠は、弁護人に副本が渡されません。弁護人は、費用をかけて、謄写をしなければなりません。私が司法修習をしていた頃は、検察官は、自分が提出した証拠のコピーすら残しておらず、裁判所から記録を借りていました(事実上検察官だけにできることで弁護人にはできないことです。)。少し難しい事件だと、謄写費用は馬鹿にできない額になります。このため、弁護人が経費を節約しようとすれば、検察庁まででかけてメモをとるだけに留めるということになったりします。ところが、弁護人側から提出する証拠は、たいてい検察官にコピーを渡すか、FAXするなりしています。そうしないと、検察官から同意を得られません。この結果、検察官は、謄写をする必要は事実上なくなっています。つまり、弁護側からは事実上副本を渡すが、検察官は渡さなくてもよいというのが、刑事訴訟の実務慣行です。国選弁護報酬も、記録の謄写費用はみてくれないというのが、これまでの取扱でしたから、弁護側としては、不公平感があります。刑事訴訟では、当事者が実質的には平等ではないとよく言われますが、この点を変えるだけでも不公平感が少しは解消されるのではないかと思います。