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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2007/11/14

司法書士には簡易裁判所に提出する書類以外には裁判所に提出する書類の作成権限がないことにしましょう

司法書士には、簡易裁判所の訴訟代理権が付与されましたが、地方裁判所や高等裁判所の訴訟代理権が付与されたわけではありません。しかし、一部の司法書士は、地方裁判所に提出する書類について、送達場所を自らの事務所に指定したり、場合によっては、事件本人のFAX番号だとして司法書士事務所のFAX番号を記載するなどして、事実上地方裁判所事件の代理行為を行っています。地方裁判所事件で平気で和解交渉をしている司法書士もいます。これは、一見すると、法律専門家の援助を受けているようで、本人にとって利益となっているかのごとく誤解される方がいるかも知れませんが、地方裁判所では弁護士が代理することになっているにも関わらずその代理を受けさせないということ、司法書士は本人に代わって法廷で弁論できないことから、結局のところ本人が直接に弁護士との対応を迫られるという点で、本人にとって不利益を強いる行為です。また、司法書士が破産事件や個人再生事件の書類を作成して地方裁判所に提出する行為も目立っていますが、これらの書類に不備が多い事例が散見されたり、本来監督委員が必要ではない事件でも弁護士が監督委員に選任されるなどして、不要な費用支出を迫られる例も多くなっています。これは、いずれも訴訟代理権がない司法書士が地方裁判所に提出する書類を作成することを許容していることから来る弊害です。司法書士とすれば、自分の権限を超える問題の相談を受けた場合には、自分で処理せずに弁護士にふればいいだけのことです。弁護士は、双方代理が厳しく制限される上、紛争処理を主たる業務としていて、司法修習や実務経験を通じて紛争処理のトレーニングを積んでいますが、司法書士は、登記手続において双方代理が認められているため、双方代理に対して寛容であったり、紛争処理に際してトレーニングも積んでおらず、刑事手続について疎いなど、紛争処理の専門家としては、弁護士とは質的に大きく異なります。ですから、簡易裁判所で訴訟代理権が付与されたことが例外的なことなのです。この付与による弊害が目立ってきている以上、司法書士には、簡易裁判所に提出する書類以外には裁判所に提出する書類の作成権限がないことにして、地方裁判所で事実上の代理行為をすることを禁止するべきだと思います。また、民事訴訟法を改正して、地方裁判所事件の送達場所については、本人の住所や居所、勤務地ではない場所としては、弁護士事務所以外は許容しないようにするべきだと思います。これは、行政書士による同様の行為を防ぐ意味もあります。