2024/09/11
コラム「増える遺言作成」をアップしました。
コラム「増える遺言作成」
https://www.shirahama-lo.jp/増える遺言作成/
専門サブサイト「遺言・相続あんしん相談室」と合わせてぜひご覧ください。
「遺言・相続あんしん相談室」
https://www.shirahama-lo.jp/intestacy/
2024/09/11
コラム「増える遺言作成」
https://www.shirahama-lo.jp/増える遺言作成/
専門サブサイト「遺言・相続あんしん相談室」と合わせてぜひご覧ください。
「遺言・相続あんしん相談室」
https://www.shirahama-lo.jp/intestacy/
2024/09/11
「子どもたちが遺産を巡って争わないように」、「遺産を希望するところに寄付したい」…
自らの思いを遺言に残す方が増えています。
日本公証人連合会のWEBサイトによると、令和5年の遺言公正証書の作成件数は、11万8981件で、前年から約7000件増えました。公正証書にせず自筆で作成した遺言は、法務局の遺言保管制度を利用しない場合、相続発生後に遺言書の検認という手続が必要になるのですが、最高裁判所の司法統計によると、令和5年の全国の遺言書の検認申立は2万2314件で、前年から約1800件増えました。法務省の資料によると、令和5年の全国の法務局で自筆遺言を保管した件数は約1万9000件であり、これも前年から増加しています。これに対し、同時期の高齢者人口は概ね横這いでした。
統計データだけでは全ての件数を拾いきれないのですが、少なくとも、公正証書にしたり、法務局の遺言保管制度を利用したりすることで、きちんとした形で遺言を残そうとされる方が増えているとは言えそうです。
紛失や偽造の心配をしなくて済むよう、公正証書にするなど形式面で問題がないようにすることはもちろん大切なのですが、「相続人同士が争わないように」など、遺言を作成された方の思いが実現される内容の遺言とすることも、これに劣らず重要です。
2024初春号事務所報にも書かせていただいたとおり、不動産をお持ちの方、お子様がいらっしゃらないご夫婦で相続人となる兄弟姉妹(または甥姪)がいらっしゃる方などは、遺言をご作成いただいた方がよい場合が多いのですが、遺言作成に当たり注意すべきポイントは個別のご事情により異なります。そのため、遺言作成のサポートは、個別のご事情を踏まえ、十分な打合せを経てさせていただく必要があります。認知症になるなど判断能力が十分でなくなる前に、お早めに、遺言相続に精通した専門家にご相談ください。
著 弁護士 中川由宇
白浜法律事務所 専門サイト「遺言・相続あんしん相談室」でもご説明しております。ぜひご覧ください。
2024/03/21
この度、弁護士法人白浜法律事務所は、中小企業庁の定めた中小M&Aガイドライン(第2版)の遵守を宣言し、M&A支援機関の登録を受けました。
事業承継、事業譲渡でお悩みの方は、どうぞお問い合わせください。
2024/02/02
京都弁護士会法曹養成制度検討委員会は、私が2015年度に京都弁護士会会長在任中に設立した委員会であり、法曹養成に関する検討を行うことを主な活動分野としていたものである。この委員会が、この度、出席委員の全員一致で委員会の廃止を決議し、今年度中の常議員会にて、廃止されることとなった。
担当分野が法曹養成制度の検討ということで、京都弁護士会だけの活動で大きく変更できるものではなかったが、問題状況を集積し可視化してゆくようなことをから、世論を変えるようなことにつながってくれればという期待を持って専門的な委員会として立ち上げたものである。しかし、肝心の若い世代の弁護士から、委員会に参加してくれる方がほとんどなく、委員会としても会員アンケートを何度か実施したぐらいで、新規の企画もあまり打ち出すことができなかったこともあり、若い世代どころか会員全般からも支持を得ることができなかったように思う。力不足を痛感する次第である。ただ、一番大きな要因は、この委員会が発足した2016年の段階で、既に、肝心の就職難がほとんど解消されていたということなのかも知れない。さらに言えば、今後、合格者の数を減らしても、現役の若い世代の経済環境が大きく改善されることにはつながらないし、むしろ、自分より若い世代がプラチナチケット化する資格を持って弁護士市場に入ってくるということは、つらい就職難を経験させられた世代の弁護士としてはなおさら支持できないということもあるのではなかろうか。いずれにしても、この委員会の廃止は、弁護士の急増という大きな波を受けた今の法曹界への処方箋は、法曹の増加数を減らしたり法曹養成課程を古い時代に戻そうとすることではないということを象徴する動きということになるように思う。今後は、資格にあぐらをかいていると非難されてもおかしくなかったような弁護士の業務スタイルをいかに利用者目線で変革してゆくか、司法が利用しやすくなるような法制度改革を実現していくということに注力すべきなのではなかろうか。私に残された人生はもうあまりないかも知れないが、できることからコツコツとやってゆこうかなと思っているところである。