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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/05/21

龍谷大学ロースクールでお話しさせていただきました

 5月20日に龍谷大学のロースクールで、ロースクール生の皆さんを相手に、弁護士の過疎・偏在問題の現状について、お話しさせていただきました。
 司法過疎問題は、最近大きく変動している問題です。龍谷大学ロースクールでは、司法過疎問題の解消を、建学の柱の一つと考えておられるということらしく、私のお話にも、熱心に耳を傾けてくれました。
 私は、体系的な勉強が苦手な方なので、実務的なお話以外は、講義や講演などは滅多にしておりませんし、ましてや、大学関係での講演などやったことがありませんでしたので、少し緊張しました。
 私がお話ししたのは、弁護士の過疎・偏在問題は、急激に解消されているということです。つまり、平成22年5月1日現在、いわゆるゼロワン地域は、ゼロ地域が0、形式上のワン地域が5、そのうち2カ所は法人の支所があるので、実質的にも3しかなくなっているということ、これまで弁護士が少なかった県でも、弁護士が急増していて、10年前と比較して200%以上の弁護士人口となっているところも多数あるので、弁護士人口の急増で都市部に弁護士が増えているという認識は誤りであることなど、急激に変化しつつある弁護士の過疎・偏在の現状です。
 弁護士の過疎・偏在問題が急速に改善されている現在、司法過疎の問題は、裁判官が常駐していない裁判所支部が多数あることや、正検事がいない検察庁支部はそれ以上に多いことなど、官側の過疎に焦点が移ってきています。これは、裁判官や検察官の数の増加が弁護士の人口増に比べて微々たるものに留まっていることに主な原因があります。この問題もお話しさせていただいたのですが、ロースクール生にもあまり知られていなかったらしく、裁判官が常駐していない裁判所があるということに驚いている方もおられました。
 以上が概略ですが、今回は、法曹の卵になる方々相手のお話ですから、過疎地域にゆけば仕事があるというのは、もはや虚偽宣伝であって、過疎地域でも経営が困難なところがあることもわかってきているのが今の現状なので、どこで弁護士をするかは慎重に見極める必要があることなどもお話しさせていただきました。
 私は、弁護士が偏在していて、弁護士による法的サービスを受けることができない地域があるようでは、弁護士の法律事務の独占は国民から支持されなくなるということを感じて、弁護士の過疎偏在問題に力を入れるようになったのですが、私がこのように考えるようになったきっかけは、寺田先生が京都弁護士会の会長をされていた頃に、弁護士会で北部の法律相談センターを開設するという話がでてきたときの議論でした。今回、寺田先生のご紹介で、このお話しをする機会をいただいたので、不思議な縁を感じているような次第です。私は、少しでも沢山の人に弁護士過疎偏在問題の現状を知ってもらうことが大事だと思っておりますので、学生の皆さんに熱心に聞いていただいてありがたく思いました。

2010/05/11

タウンページで弁護士を選ぶのは難しいかも

 5月中旬は、新しいタウンページが届く時期です。最近大きく変わってきているのが、弁護士の欄です。正直、よりどりみどりで、私でも、こんな弁護士さんおられたのかとか、こんな事務所あったっけと驚くような状況になっています。
 私は、弁護士登録した1987年にニューヨークなどの見物にでかけたことがありますが、そのときに目にした電話帳の弁護士欄をみて、顔写真がついていたりクレジットカードOKと書かれていたりして驚いた記憶があります。ただ、このときのアメリカの電話帳広告よりも、今の日本のタウンページの弁護士欄の方がカラフルでわかりやすくなっているように思います。
 これまでの弁護士情報は、口コミによる情報が主流で、タウンページなども貧弱で、ホームページも持っていない弁護士事務所が多かったため、タウンページだけで弁護士を選ぶ人は少なかったように思います。
 逆に言うと、著名な事務所とか、優秀な弁護士は、口コミで評判が広がっていたので、業界内部で評価の高い弁護士もタウンページの広告は小さかったりすることがよくあったように思います。このため、業界内部で著名な事務所が、現在でも小さな宣伝しかしていなかったりします。
 つまり、業界内部での評判とタウンページの宣伝からもたらされるイメージは必ずしも一致しないということになってきているわけです。
 加えて、最近の就職難のために、弁護士事務所への就職ができずにいきなり事務所を開業したような経験の蓄積のない弁護士も増えてきているわけですが、そのことは、タウンページなどの宣伝をみただけでは容易にはわからないということにもなります。
 このようなことを言うと、もっと弁護士会で責任をもった広報をするべきではないかとのお叱りを受けそうですが、弁護士の広告も昔と比べて自由になっていますから、弁護士会が個々の事務所の広告の規制を行うことも難しいというのが現状です。
 弁護士を増やして競争させようとしたのが「司法改革」のようですが、結果的に、市民の側にも弁護士選択に関する責任が重くのしかかってきているように思います。
 私としては、こんな事務所を選んで損をしたと思われることのないように、研鑽努力して、口コミ評価を上げるようにするのが一番だと思っています。

2010/05/05

失火責任法はそろそろ改正した方がいいのでは?

 類焼で自分の家が焼けた場合、火事をおこした人が責任をとってくれるはずだと思っている方が多いのではないかと思います。しかし、日本には、失火責任法(正しくは、「失火ノ責任ニ関スル法律」)というものがあり、失火については、原則として不法行為にならないこととされていて、失火者に重大な過失があった場合には、例外的に損害賠償責任を負担することになっています。このため、日本では、類焼の場合に火事をおこした人に責任をとってもらうことはできないのが原則ということになっています。
 どんな場合が、重過失になるかというと、寝タバコなどの場合ということになっていますし、その立証も、個人情報保護などを理由にして、消防署や警察が調べた書類に接することが制限されていて、非常に難しくなっていますから、被害回復は、自分の火災保険に頼らざるを得ないというのが日本の実情です。
 この法律が作られた根拠は、日本には木造家屋が多いので、失火の類焼にまで不法行為になると、失火者に過大な責任を課すことになるからということのようです。しかし、私には、火事という重大な結果をもたらした人に過大な責任を負わすのが不当とは、そもそも思えません。また、火事の場合に類焼となることが多かったというのは立法当時の事情であって、建築基準法によって厳しい建築制限が課せられている現代建築にはそもそも妥当しないようにも思います。また、木造家屋が隣家と隙間なく建築されていたとしても、それをやめさせるようにすることが安全な町作りであって、木造家屋が隣家と隙間なく建築されているような危険な町並みが残っているから、火事をおこした人の責任はないようにしてあげましょうというのはおかしいように思います。このような法律が今の時代にも残されているのは、失火責任法というものを当たり前の制度として受け容れてきた法律家の責任のように思います。
 この法律をなくすことでどんな影響がでるのかということを考えてみた場合、確実に影響がでるのは、火災保険に類焼責任をカバーするような商品が必要となるということです。このため、保険料率などが大きく変わってくるかも知れません。しかし、類焼で自分の家が火事になった場合はカバーされているはずですから、全体としての保険料率が大きく変わることはないようにも思うのですが、私は、損害保険の設計には携わったことがないので、正確なことはわかりません。ただ、火災保険の商品構成の問題があるからと言って、火事を発生させた側が責任を負わないような制度が現代にも残っているのはおかしいように思います。