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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
白浜の思いつき

2012/01/01

2012 初春号 vol.8 白浜法律事務所報

仲冬のご挨拶
厳しい冬が駆け足でやって来る季節、事務所報第8号をお届けします。
弊所では、皆様により身近に法律事務所を利用していただくための業務改革を進めています。中でも遺言作成(遺言執行)業務や競売相談業務に注力し、専門のホームページなどを立ち上げ情報発信もしておりますので、どうぞご期待ください。なお、専門ホームページは、事務所ホームページからご覧いただくことができますので、どうぞ、ご覧ください。

 

これからも身近な弁護士であり続けたいということ

弁護士 白浜徹朗

実は、全国には、弁護士がいない地域が沢山あります。長岡京を初めとする乙訓地域は、そのような地域の一つだったわけです。この点、裁判所があるところには、弁護士事務所があることが多かったわけですが、よく知られているゼロワン地域というところは、裁判所があるけれども、弁護士がいないか、いてもお一人というところでした。このような地域が、つい15年ほど前には、全国に沢山あったのですが、日弁連を中心とした弁護士会の取組によって、激減し、今では、ほとんどなくなっています。このため、今後は、裁判所が身近にない地域に弁護士がいかに進出するかということが課題となるだろうと思っています。裁判所がそばにあるからトラブルが発生するというわけではなく、人が住んでいる限りどこでもトラブルや紛争は発生するわけですから、身近なところに弁護士がいて相談できるということが理想だと思うからです。
このことを理想に掲げて、当事務所が長岡京に支所を設けてから2年が経ちました。市民の皆様にも、長岡京にも弁護士事務所があるということがわかってもらいつつあるのかなと感じています。近くに弁護士事務所があってよかったということを言っていただけると本当にうれしく思います。
この地域に事務所を構えたことで、乙訓地域のことにも詳しくなりました。読めない地名はほぼなくなりましたし、位置もだいたいわかるようになってきました。長岡京市だけでなく、京都市の南区や伏見区の西部、水瀬にも詳しくなりました。また、弁護士会を通じてではありますが、公益代表として行政委員も拝命するなどしていますから、行政の皆様との接点も増えてきたように思います。ブログにも、地域のことを書いたりしていますが、そのことで少しでも地域のお役に立てればと思っています。

乙訓地域

以上の次第で、私は、今後も、長岡京、乙訓地区のためにがんばろうとは思っていますが、本所に所長不在という事態にしたままということもどうかということもありますので、2年という区切りをもって、所長を交替することに致しました。長岡京事務所としては、人材も育ち、かなり落ち着いてきたように思うからです。つまり私、白浜は、籍を上京区の本所に戻して、後任の拝野弁護士に長岡京事務所の所長職は譲ることにさせていただきました。  しかし、今後も、時間の許す限り、長岡京事務所にでかけて、相談などを受ける予定をしておりますので、拝野所長共々、長岡京事務所をよろしくお願い申し上げます。

 

命の重み

弁護士 遠山大輔

昨年は、命の重みや意味を深く考えさせられました。東日本大震災では、家族を失いながらも懸命に生きる人びとに、命のはかなさと尊さを知りました。主任弁護人を務めた舞鶴女子高生殺害事件は、弁護人人生で初めての死刑求刑事件となりました。求刑をする検察官のペーパーを持つ手が震えていたのが印象的でした(判決は無期懲役となり、現在控訴審が行われています)。11月には、死刑をテーマにしたシンポジウムに責任者としてかかわりました。死刑制度についての情報を多角的に提供しようと、立命館宇治高校の生徒たちといろんな調査をしました。元刑務官や宗教教誨師(死刑囚の生活や死刑執行の流れなどを聞きました)、元死刑囚(再審によって無実が明らかとなった方の言葉は重かったです)、日本の大学教授(犯罪統計や刑事政策についての深い考察にしびれました)、ノルウェーの犯罪学者(囚人に優しい刑事政策の成功例を知りました)、オーストリアの法医学者(大阪のパチンコ店放火事件裁判で証人となり、絞首刑の残虐性を説明された方)、被害者遺族(弟さんを保険金目的で殺害した犯人の死刑執行に反対された方と、息子さんを無免許飲酒無謀運転の車による事故によって亡くされた後、刑罰が軽すぎるとして危険運転致死傷罪の創設のための運動をされた方)に話を聞きました。弁護士と名乗っていたのが恥ずかしいくらい知らないことだらけでした。1つ実感したのは、皆さんが刑罰や死刑や裁判の問題を通して「よりよい社会」を実現しようとしておられることでした。死刑の問題は刑罰の問題であり、刑罰の問題は社会のあり方の問題だということがよく分かりました。

釣り 振り返ってみると、自分の弁護士としての活動も、小さいながらも社会のあり方にかかわるのだと思います。本年は、自分の活動の社会における意味についても考えながら、これまで以上に依頼者の皆さまのために奮闘したいと思いますので、よろしくお願い致します。

 

 

成年後見関連の最近の動き

弁護士 拝野厚志

1.選挙権制限違憲無効訴訟
現在、全国の裁判所で成年後見を受けているために選挙権が奪われたことに関して、違憲訴訟が提起されており、私も京都訴訟の弁護団に参加しております。
皆さんは成年後見というと、意識不明の状態の方の問題と思われるかもしれませんが、成年後見が付されるのは、財産を管理する能力がないと裁判所が判断した場合です。
他のことは十分判断できても、計算が全くでないなどの事情により、お金の管理が不可能な場合には、成年後見に付される場合もあります。原告となられている方は新聞を読んだり、ニュースを見たりして、政治のことにも強い関心をもっておられます。この国に住み、この国の統治を受けている以上、選挙を通じて自分の意見や考えを反映することが認められなければなりません。
諸外国の例を見ても、成年後見に該当する制度に付されていても、選挙権を一律に奪うことはしていない例もあり、成年後見制度と選挙権の停止が関連するものでないことを示しています。
私は、原告の方に会って話をし、なぜこの方に選挙権が認められていないのか、不思議に思うとともに、人が区別されてはならず、正当な理由もないのに権利が制約されたり差別されたりしてはならないと強く感じました。
訴訟は始まったばかりで、今後、本格的な法律論が展開されていくことになると思いますが、原告の方の思いを出発点に法律論を主張していくのが、私たち弁護士の役割だと思っています。

2.成年後見制度支援信託
平成24年2月より、「成年後見制度支援信託」が導入されます。
簡単に言えば、成年後見に付された方の財産を信託銀行に全て預けて、生活費等の必要なものだけが交付されるというものです。導入の背景には、親族後見人が本人の財産を使い込むなどの事例が急増していることがあります。
しかし、この制度には、本人の意向を無視し、本人の状況に応じた資産運用ができなくなる、家裁による監督が不十分になるなど、多くの問題点も含んでおります。今後、家裁との協議が予定されており、私も協議に参加いたしますが、ふさわしい事例にのみ適用されるように求めていかねばなりません。

3.長岡京支店への赴任
昨年、12月1日より、長岡京支店に赴任しております。入所してから4年の間、京都事務所では色々な方々にお世話になり、本当にありがとうございました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。今後は、本所での経験を活かして、長岡京事務所の業務を通じて、基本的人権の擁護と社会正義の実現のために力を尽くしていきたいと決意しております。

夫婦間のトラブル

弁護士 里内 友貴子(旧姓 細川)

弁護士になって4年目となりました。日々、多種多様な案件を担当しております。昨年は女性の支援施設で法律相談を担当したこともあり、夫婦・男女間のトラブルに関する相談を多くお受けしました。その中で、離婚に関することは、広く知られているように見えて、実際は誤解を持たれていることもあるように思いました。
そこで、離婚の手続などについてご説明させていただきます。
離婚は、離婚届の提出で成立します。夫婦間で話し合いをして、協議がまとまればよいのです(協議離婚)。しかし、協議がまとまらない場合は、一方が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、調停委員を交えて話し合い、合意に至れば離婚が成立することになります(調停離婚)。さらに、調停も成立しない場合は、改めて一方が家庭裁判所に訴訟を申し立てる必要があります。審理の結果、離婚を認める判決が出されて確定すれば、離婚が成立することになります(裁判離婚)。
上記の協議や審理の中では、離婚原因の有無、財産分与の方法、慰謝料、離婚時年金分割、そして夫婦間に未成年の子がいる場合は親権者の指定や養育費及び面接交渉の内容等が争点となります。
このような離婚手続は、裁判も含めて、弁護士に依頼することなく、全て当事者本人で行うことが可能です。しかし、各争点について、ご自身の主張に関して、長い夫婦生活の出来事のうちどれが有利な事情となり得、どのような資料が必要となるのか、相手方からの提示条件は果たして合理的なものなのか等、判断に迷われる場合が必ず出て来ます。
また、日々の生活と並行して、相手方と交渉したり裁判手続を行ったりすることは、精神的な負担やストレスとなり、時には体調を崩されたりすることもあります。したがって、ご自身の具体的な事情に沿って随時法的アドバイスを得たり、手続の代理を依頼できたりすることが、弁護士に相談・委任するメリットとなります。
私は、これまで離婚事件を多数担当させていただきましたが、好むと好まざるとに拘らず、ご夫婦の間で離婚問題が発生した場合、ご夫婦にとってそれは大きな節目の一つとなります。ご相談いただく方にとってよりよい解決となるよう、これからも弁護士として全面的にサポートさせていただければと思います。

 

長岡京ガラシャ祭に参加しました!

弁護士 青野 理俊

当事務所の長岡京事務所は、昨年の12月で設立してから2年が経ちました。身近な法律サービスの提供を理念として支所を設立し、長岡京市で弁護士として頑張って参りましたが、当事務所をご利用頂いた多くの方々から、「どうもありがとうございました」と言って頂けました。長岡京市に支所を出して本当に良かったと思う二年間でした。
特に、二年目であった昨年、私は、長岡京市の地域社会を支える者の一人として長岡京市商工会の会員となり、11月に行われた長岡京ガラシャ祭のお手伝いをさせて頂きました。
長岡京ガラシャ祭は、細川氏に嫁ぐことになった明智光秀の娘「玉」の輿入れの様子を再現するお祭りです。「玉」は、父の明智光秀の謀反など中世の戦乱の歴史の渦に巻き込まれながらも、キリスト教に心の平安を求め、洗礼を受けて「細川ガラシャ」と呼ばれるようになります。その細川ガラシャの婚礼の儀が行われたのが勝竜寺城であり、長岡京市は、平成4年に城跡を勝竜寺城公園として復興し、その年から勝竜寺城公園をメインステージとして長岡京ガラシャ祭は始まりました。
このように地域の歴史と社会に深く関わる長岡京ガラシャ祭ですが、私は、長岡京市商工会青年部の皆さんと一緒に、鳴子踊りを踊って祭りを盛り上げました。全国区の踊りである「よっちょれ」の他、長岡京市商工会青年部独自の「長岡京リミックス」をみんなで披露いたしました。祭り当日も大変楽しかったですが、青年部のみならず地元の小中学生と一緒に鳴子踊りの練習をした準備期間がとても楽しかったです。

長岡京ガラシャ祭 長岡京商工会青年部は、様々な職種の方が所属しておられ、大変勉強になりますし、とても居心地のよい団体です。
来年から私は長岡京商工会青年部の常任委員となる予定ですので、これからも長岡京市の地域社会を支える者の一人として頑張りたいと思います。

 

土曜なんでも相談にて

事務長 田村 彰吾

昨年6月より、長岡京事務所に於いて、乙訓地区にお住まい又はお勤めの方を対象に「土曜なんでも相談」と題して無料相談を行っております。ホームページ上でのみで告知しており、導入して半年が経過しましたが、意外と盛況で驚いています。
ところで、先日相談のお申込のあった方は、ビルのオーナーで、破産管財人とのトラブルを抱えている、との相談内容でした。お名前とメールアドレスから思い当たる節があって、調べてみると、当所が破産申立をした会社が入居していたビルのオーナーでした。
この方は、以前に当所が破産管財人に選任された事件でも対応していただいたビルのオーナーで、今回申立前に退去のご連絡とご挨拶に行ったときも私どもの顔を覚えていてくださった方でした。
当所が代理人として破産申立をした会社は、既に破産決定が裁判所から下付され、既になんらの権限も有していないので、この方と当所とは、厳密に言えば直接の関係はないのですが、破産会社の代理人である当所とその会社が入居していたビルのオーナーとの関係は、利害が対立する可能性のある(又は、対立関係にあるように見られる)関係となりますので申立担当の遠山弁護士から丁重にお断りをさせていただきました。ですがそのとき「白浜先生のところではいつも良く対応していただいていたので、何かあったときはご相談しようと思って」申し込んだとおっしゃっていたそうです。
これまでのお付き合いとしては、破産管財人と破産債権者として、つまり対立当事者としてしかなかった方からこのようなお話をいただけるとは、ありがたい話です。

2011/01/01

2011 初春号 vol.7 白浜法律事務所報

芳春のご挨拶
寒椿が鮮やかな花を咲かせる季節、事務所報第7号をお届けします。
白浜法律事務所は、この春、開設20周年を迎えます。また、長岡京事務所もすでに2年目に入り、2拠点の連携は、より確かなものへと高まりつつあります。
もっと身近な存在でありたい。そんな願いとともに今後も取り組んで参りますので、どうぞご期待下さい。

 

 

筆界特定の仕事もしています

弁護士 白浜徹朗

私は、筆界特定委員という仕事に就いて法務局の仕事のお手伝いをしています。この仕事は、法務局で行っている筆界特定手続に関して専門家としての意見を述べる仕事です。土地の境界をめぐる紛争の解決には、境界確定訴訟という訴訟手続と、筆界特定手続という行政手続があるわけですが、私が関わっているのは、後者の行政手続ということになります。
土地境界は、私的なものではなく、公的なもので、隣接する当事者の合意だけで決めることはできません。通常、境界を明示する場合には、筆界確認書というものを当事者間で取り交わすことが多いのですが、これは、土地所有者間における合意があるということを示すものであって、これで取り決められたからと言って、土地の境界を移すことは理論上はできません。最終的には、地図訂正ということで、法務局で承認してもらう必要があります。この当事者間の合意ができない場合には、上記の訴訟手続か筆界特定手続で、境界を決めてもらうことになります。
この点、私は、最近、境界確定訴訟よりも、筆界特定手続をよく利用しています。筆界特定手続は、専門的な研修を受けた登記官が、同じく専門家である土地家屋調査士と協議しながら、行政機関に残っている資料なども収集して比較検討した上で、何度も現地を実地検分して判断している点で、安心できるように思いますので、まずはこの手続を先にした方がいいと思っているからです。
但し、この制度は最近施行されたばかりということもあって、事務処理の経験の蓄積がまだできていないためか、結論がでるまでに少し時間がかかるかも知れないということと、主には測量のために多少費用がかかるということをご理解いただく必要があります。また、筆界特定は行政手続ですから、この判断に不服があれば訴訟ができます。訴訟をした上で、筆界特定手続で争いし直すことはできません。境界確定訴訟をするために筆界特定手続を経ないといけないという手続的な規制はありませんが、逆の手続が採れないということは理解しておく必要があります。
また、法律のミニ知識として、土地の境界問題については、簡易裁判所の調停を利用した話合ができないということも覚えておいた方がいいでしょう。境界は公的なものであるため、民間人と民間人の間での話合である調停をすることは許されないという理論的な問題があるためです。もっとも、私は、ちょっとしたテクニックを使って、主には土地境界をめぐる紛争であった事件を調停で解決したことがあります。このように弁護士による紛争解決はアイデア勝負という性格もありますので、弁護士として解決手法の手法に関する知識をどれぐらいの幅と深さで持っているかということが問われます。
そんなわけで、私は、現在、筆界特定委員として、筆界に関する実務的な勉強と経験を積ませていただいております。土地境界のことでお悩みの場合は、一度ご相談下さい。

 

 

海老でタイを釣る

弁護士 遠山大輔

何を隠そう、私は中学3年まで釣りバカ少年でした。毎週のように球磨川や八代港に釣り糸を垂れていました(私は熊本県出身です)。お年玉や小遣いは全部釣り道具に消える始末で、親から購入を禁止されたこともありました。特にコイ釣りへのこだわりはすごく、サツマイモを自分で蒸かして裏ごししてエサ(芋ようかん)を作り、仕掛けも全て手製でした。冬でも朝6時から出かけ、暗くなるまでやっていました。大きな野ゴイが釣れたときの喜びは格別でした。
昨年、この釣りバカ魂に再び火がつきました。お世話になっている他の事務所の事務局の方が、初めてのタイ釣りで74センチの大物を釣られたとのことで、写メを見せてもらったのです。タイの引きの強さ、引きのリズムなど、釣れたときのお話しを聞いていると、居ても立ってもいられなくなりました。早速にお願いしてお知り合いを紹介していただき、タイ釣りに連れて行ってもらいました。仕掛けは釣り針だけという「フカセ釣り」を初めて体験しました。ビギナーズラックで64センチのタイを筆頭にあれこれ釣らせてもらいました。タイの引きは本当に面白く、のめり込んでしまいました。帰って釣り竿とリールを早速買いました。しかし、船頭さんの言うとおり、が一番なのでしょう。その後も2か月に1回くらいのペースでタイ釣り、イカ釣りを楽しんでいますが、なかなか大物は上がりません。それでも、一日中海に釣り糸を垂れるだけでも気分がリフレッシュするものです。もちろん、80センチオーバーのタイが釣れれば疲れは一気に吹っ飛ぶのでしょうが…。

 

 

研修の講師

弁護士 拝野厚志

1.講師の依頼
弁護士になってから、様々な分野の方から研修の講師を依頼され、法律について講義をさせていただくことが何度かありました。私が、高齢者・障害者支援センター運営委員会と言う、成年後見等の問題を検討する委員会に所属している関係から、高齢の方の財産管理や成年後見、遺言等についての研修の講師をさせていただくことが多いです。 私自身、人に何かを説明したり教えたりすることは嫌いではないですし、自分自身の勉強にもなりますので、依頼があれば、時間が許す限り、積極的に引き受けせていただいております。

2.準備の苦労
とは言っても、依頼があってから、当日までの準備は苦労します。
私自身は、学生時代、ケースを使いながらの授業が分かりやすく、退屈もしなかったことから、同様にケースを使ってお話しさせていただくという講義スタイルを主としてとっております。
そのため、準備にあたっては、どんなケースを使えばよく分かってもらえるか、受講者の方が直面されるケースや問題点は何か、講義の当日まで、頭を悩ませることになります。
また、受講生が何らかの専門職の方が多いことから、実践的な内容になるようにも、気をつけています。法律は実際に使えてこそ役に立つものですから、手続き等についても出来る限り、説明させていただくようにしております。
さらに、何かのお土産(受講後、各職場に帰られてから職場で使うことができるマニュアル、チェックシートなど)をレジュメとともに配布させていただくことも心がけています。

3.ポリシー?(指名はしない・冗談は言わない)
私は、質問をして、受講生の方を指名し答えてもらうことはしません。
指名によって緊張感を保たせることができると言われる方もありますが、そのような恐怖政治のような講義は私の好みではありません。内容面でこそ皆さんを惹き付け、集中してもらうというのが私の方針です。
また、冗談についてはうけた試しがありませんので、諦めて、冗談も言わない方針です。ただ、事実を淡々と説明しているところで急に笑いが起こることもあり、笑いをとるというのは難しいものです。

4.抱負など
以上、色々書いてきましたが、講義をさせていただく度に、あれこれ不備があり、自分でも反省すること仕切りです。
ただ、受講後のアンケートに「分かりやすかった」との感想が書いてあると、とてもうれしくなります。その一言で準備の疲れも吹き飛びます。いずれ、パワーポインターなどの今時のものを使った講義もしてみたいと思っております。
(本稿は、京都弁護士会のホームページ内の「はい!こちら京都弁護士会です」というブログに掲載されたものを加筆修正したものです。そちらも是非、ご覧下さい。)

 

 

時代の要請?

弁護士 里内 友貴子(旧姓 細川)

弁護士になって3年目に入りました。これまで多様な案件を担当させていただいていますが、最近、複数の企業から、不当なクレーマーへの対応について、ご相談いただく機会が増えています。
そもそもクレームというのは、お客様が商品やサービス等に何らかの不満を感じられるために生じていることがほとんどです。企業は、そのような正当なクレームをきっかけとして、従来の商品やサービスをより改善・向上させることができますから、企業にとってそれは宝の山ともいうべきもので、クレーム内容(ありがたいご指摘)には真摯に耳を傾け、誠実に対応しなければならないことと思います。
しかしながら、ほんの一握りですが、明らかに理不尽な要求である不当なクレームもあります。例えば、クレームの原因自体が存在しなかったり、そのような原因があっても過大な賠償金を要求したり、あるいは企業の業務妨害に及ぶような異常な抗議態様を行ったりする等です。不当なクレーマーに対しては、企業側がいくら「お客様にご納得いただけるまで誠心誠意対応する。」といった方針で臨んでも、解決に至らないことが多いです。なぜなら、不当なクレーマーはそのような企業方針を逆手にとって、自分の要求が通るまで繰り返し対応を迫るので、いくら企業側が丁寧に順序立てた説明を尽くしても、合理的な話し合いにならず、堂々めぐりになるからです。このような場合、解決に至らないばかりか、企業担当者の貴重な勤務時間が削られて他のお客様への対応が不十分となったり、対応する企業担当者の精神的負担が深刻なものとなったりする等、却って企業がクレーム被害を受けることもあります。
そこで、不当なクレームについては、法的措置に切り替えることが重要です。一般的には、要求には応じられない旨明確に伝えることからスタートするでしょう。その際、予め当該クレームに具体的に沿った法的アドバイスを受けておけば、企業担当者自身安心して、不当なクレーマーに対して法的解決をふまえた受け答えができるようになりますし、また裁判所や警察に対して仮処分の申立手続や刑事手続等迅速に採ることも可能となりますので、多くの場合、企業は前述のクレーム被害を回避することができます。
昨年を振り返り、このようなクレーム対応案件を担当させていただく中で、改めて弁護士が必要とされる分野とは、裁判所の訴訟事件に限るものではなく、多岐に亘ることを実感しました。今年も、企業活動や市民生活に密着するあらゆる場面において、弁護士として問題解決のサポートをさせていただきたいと思います。

 

 

長岡京での一年を振り返って

弁護士 青野 理俊

1.長岡京での1年が経ちました
長岡京市に当事務所の支所が設立されて1年が経ちました。私は支所が設立されると同時に当事務所で勤務を開始いたしましたので、私の弁護士人生の1周年でもあることになります。
この一年間を振り返ると、長岡京事務所の看板を見て相談に来られた方や、タウンページを見て相談に来られた方がいらっしゃいました。速やかに法的手続を執るべき事案もありましたし、法的アドバイスのみで問題が解決し満足して頂いた事案もありました。そのように相談に来られた方から「どうも有り難うございました」と言って頂けた時は、当事務所が長岡京市に支所を出した意義を実感すると共に、私自身、弁護士になって良かったなぁと思いました。

2.当事務所には強みがあります
長岡京市での1周年を迎えた当事務所ですが、京都市内に本所を置いていることの強みがあります。それは、すぐその場で迅速に資料を集められることと、急いで法的手続を執るべき事態にも対応できることです。
例えば、紛争の相手方の資力を調べるために、相手方の住所地や事業所の所在地の不動産に担保を付けられていないかを確認する必要が出てくることがありますが、そのような場合、京都地方法務局のすぐ近くにある本所と連携して、対象不動産の登記簿謄本をご相談に来て頂いたその場ですぐに調べることが出来ます。
また、当事務所は、本所と支所をネットワークで繋ぎ、作成した書面のデータを共有しておりますので、一両日中に保全処分を申し立てる必要がある場合などにも、裁判所のすぐ近くにある本所から直接申し立てることができ、迅速な対応が可能となっております。

3.私はこれからも走り続けます
話は変わりますが、私は最近マラソンを始めました。とは言ってもハーフマラソンを数回走った程度ですので、まだまだ初心者と言ったところですが、フルマラソンに挑戦することを目標にトレーニングを積んでおります。
長岡京での1年は、私の弁護士人生をマラソンに例えますと、まだ最初の1キロ地点を通過したところに過ぎません。最初の給水ポイントにも辿り着いていないことになります。当事務所ならではの強みを活かし、長岡京市の方々に長くご愛顧いただけるようトレーニングを積んで走り続けたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願い致します。

 

伝える技術

事務長 田村 彰吾

二人の子供に恵まれ、時間の許す限りおむつを替えたり、食事の世話をしたりと妻と共に奮闘しております。特に1歳になったばかりの下の子はまだしゃべれませんから、食事の世話1つとっても、もっと欲しいのか、もう飽きてしまったのかよく分からず、いつも戦場です。言葉は重要なコミュニケーションツールなのです。
ところで、数年前こんな出来事がありました。ご依頼で公証人役場で契約をするため「○日2時に公証人役場で」と予約を取り、お客様とは当日役場前で待合せをお願いしたのですが、当日2時前に、少し遅れそうだ、とご連絡を頂きました。あわてて役場に事情を説明し、15分ほど遅れそうだと伝えていたところ、2時15分頃、お客様は当所にご来所されました。急いで役場へ向かっていただくようお伝えしたのですが「そんなことは聞いていない」とお怒りです。移動しながらも何度もご連絡いただいており、その都度、直接役場へと伝えていたつもりだったのですが、お叱りを受けたので思わず「何度もお伝えしたはずです」と反論したところ「いくら伝えたつもりでも相手に伝わってなければ、伝えていないのと同じや」と諭されました。全く、お客様の言うとおりです。結局25分遅れで契約は無事締結できたのですが、私は終始、先に頂いた言葉のことを考えていました。
私たち法律事務所は、「伝える」プロでなければなりません。お客様に対しては必要な情報が何かをお伝えするために、相手方には何がトラブルの原因なのかを伝えるために、そして事務所内では事務職員が皆様からからお聞きした情報を正しく弁護士に伝えるために、また、弁護士はどう処理をすべきか正しく事務職員に指示するために、求められる「伝える技術」のレベルは一般のそれよりも高いと思います。ただ伝えるだけでは足りないのです。伝える内容、相手が情報に接する状況、伝える為に必要な工夫、言葉づかい…様々なことに留意して、はじめて私たちは「伝えた」ことになるのかも知れません。
先の例でも、お客様は、私も同席すると思ってらっしゃいました。あわただしい移動中にご連絡を頂いていたのですから、私が同席しない旨をお伝えすれば、直接役場へ向かうことが「伝わった」のかも知れません。言葉だけが「伝える技術」ではないのです。私が法律事務職員になって10年、事務長職に就いてからも5年が経過しましたが、今でも悩み続けています。そして、先のお客様の言葉が、今でも鮮明に頭の中で繰り返されています。伝える技術は奥が深いです。

2010/01/01

2010 初春号 vol.6 白浜法律事務所報

これまで弁護士事務所は、裁判所のそばで開業し、ご相談には裁判所近くの事務所まで足を運んでいただくことが一般的でした。結果的に、弁護士は市民のみなさんから縁遠い存在となり、弁護士の過疎偏在という問題にもつながっていたように思います。
特に乙訓地区は、約15万人もの人口を抱える地域でありながら、弁護士会の相談センターもなく、弁護士への相談は、京都市内または大阪市内まで出向いていただくほかない状況が続いておりました。
私たちは、このような状況を少しでも改善し、弁護士がもっと身近な存在になればと考え、長岡京の地に支所を開設することといたしました。
これからも市民のみなさんのよき相談者として、問題解決のお手伝いをさせていただきます。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

 

新しいスタートです

弁護士 白浜徹朗

昨年は、長岡京に支所を開設することができました。私は、弁護士が裁判所のそばに事務所を構えてお客様には事務所まで来てもらって仕事をするというスタイルには昔から疑問を持っておりましたので、長年の夢がようやく実現できたという感じです。長岡京事務所は、昨年12月15日に開所式をさせていただき、翌16日から執務を開始しています。乙訓地区は、人口約15万人を抱える地域ですから、この地域の皆様が弁護士という職業に対して不快感を抱かれるようなことがないよう慎重な対応が求められるとの自覚の下に、長岡京事務所では本所にも増してより丁寧な仕事をしてゆこうと考えております。
同事務所に所長である私と一緒に赴任してもらう青野理俊(まさとし)弁護士は、昨年12月18日に弁護士になったばかりの弱冠26歳の新進気鋭の弁護士です。青野弁護士は、私が育成に関わることになる9人目の弁護士ということになりました。同弁護士は、京大で居合道部の主将を務めていたということで、登録初日から仕事に取りかかるなど、職務に真剣に取り組んでもらっています。長岡京事務所同様、青野弁護士にも、暖かいご指導ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。

 

ごあいさつ

弁護士 青野 理俊

初めまして。新人弁護士の青野と申します。
私は、この度、弁護士法人白浜法律事務所の長岡京事務所におきまして、弁護士としてのスタートを切ることになりました。皆様どうぞ宜しくお願い致します。
私は、神戸で生まれ育ちましたが、京都大学法学部に入学とともに京都に移り住み、ロースクールも京都大学、司法修習も京都配属でしたので、26歳となる現在、かれこれ8年間京都に住み続けております。そのため京都は第2の故郷となっておりまして、是非縁のある京都を支える弁護士になりたいと思い、京都で弁護士登録を致しました。
私の特技は、大学入学してから今も続けている居合道です。居合道とは、袴と刀を身につけて演武をする武道です。私の修練する流派「伯耆流」の始祖片山伯耆守藤原久安は、「武は矛を止めるのではなく、矛が止むのである」を武道の理念としました。これは、武道の本質は戦いに打ち勝つことにあるのではなく、戦いを知ることで戦わずに済ませることにあるという、平和への願いです。この「矛止」の精神は、紛争を解決するための知識や経験を積み重ねることで将来の紛争を未然に防止するという、弁護士の果たすべき役割に通じると考えています。
居合道から学んだ「矛止」の精神をもって、お客様のサポートに誠心誠意尽力して参りたいと思っております。もとより未熟者でありますが、宜しく御指導、御鞭撻の程、お願い申し上げます。

 

人を裁く資格とは?

弁護士 遠山大輔

ついに裁判員裁判が始まりました。京都でも昨年10月に1件、12月に2件が実施されています。私も既に1件、国選弁護人として担当することが決まりました。
さて、マスメディアでは、裁判員となった市民の感想のほかに、裁判員が証人や被告人にどんな質問をしたかが詳しく報道されています。裁判員の発言の中には、質問ではなく、意見を述べたり、被告人を諭すものもあるようです。判決後に「声明」が発表されたケースもありました。このような裁判員の「発言」はどのような意味を持っているのでしょうか。
私は、人を裁く人は、裁かれる人によって「裁くことを許される」必要があると考えています。裁かれる人が「あなたに裁かれるなら本望だ」と感じなければ、その人に対する真の意味での裁きにはならないのです。裁判員の方々は、事件と被告人とを真剣に理解しようと努力された上で、意識するかどうかは別として、「裁くことを許されたい」と感じ、言葉をかけるかたちで、被告人に自分に対する理解を求めているのではないでしょうか。「声明」についても、事件と被告人とをよく理解した立場から、例えば被告人と社会とのつながりに一役買うかたちで、あるいは社会に問題提起するかたちで、事後的に「裁く資格」を確認しようとしている、私にはそう感じられます。もし、裁判員を体験されたら、是非感想をお聞かせ下さい。
裁判員裁判に関連してご報告しますが、共著「入門法廷戦略-戦略的法廷プレゼンテーションの理論と技術」を現代人文社から出版しました。刑事弁護活動一般の発展に少しでも寄与できればと願っています。

 

 

将来の備え

弁護士 拝野厚志

1.私は現在、京都弁護士会の高齢者障害者センター運営委員会のうちの財産管理部会に所属しています。同部会では高齢者の方の財産をめぐる法的問題や処理のあり方の検討等をしております。そのせいか、遺言や相続をめぐるトラブル、高齢者の方の財産管理の相談をよくお受けします。

2.遺言によって、お持ちの財産をどのように分配するかを予め明確にしておくことは後々のトラブルを防ぐことになります。また、財産管理についても、将来、財産を十分管理できなくなる場合に備えて、信頼できる方に将来の財産管理をお願いしておかれればご自身にとっても周りの方にとっても安心です。当事務所でも任意後見契約をはじめ、司法書士や税理士とも連携をとりながら、事務所全体できめ細かく財産管理のサポートをさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

3.今年は、高齢者虐待アドバイザー研修を受講することになっており、また、白浜所長とともに京都弁護士会の遺言相談センターの相談担当として登録させていただいております。今年も高齢者の方の法的サポートに力をいれていきたいと思っております。

 

弁護士の情報収集手段

弁護士 里内 友貴子(旧姓 細川)

早いもので、弁護士になって1年が経ちました。着任早々から、様々な事件を担当させていただきましたが、その中で特に思うことは、情報収集の難しさです。情報(証拠)が手元にないために不利な立場にたたされることは、本来あってはならないと思うのですが、「あの資料があればなぁ」と悔しく思うことが少なからずありました。
弁護士が証拠を集める手段のひとつに弁護士会照会制度があります。これは、弁護士会を通じた照会に対して回答を求めることで資料を収集する制度で、人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務の公共的性格に鑑みて、弁護士法によって認められています。裁判所による照会である調査嘱託や検察官による捜査関係事項照会と同趣旨の制度であり、公的機関である弁護士会から照会を受けた照会先は回答義務を負っています。しかし、照会先によっては、この制度を誤解され、回答を拒絶されることがあります。私は、京都弁護士会「弁護士法による照会」委員会に所属し、回答を拒絶したところへ、京都弁護士会として抗議申入を行う活動に参加しています。この活動によって、多くのところが回答に応じてきますので、弁護士会照会制度の実効性は高いものです。今後も、この活動を通じて、私達弁護士に対する皆様の期待に応えるべく、がんばろうと思っています。
ただ、もとより、証拠等資料をお持ちであれば、法的問題の解決が一層正確かつ円滑にすすむことは言うまでもありません。大事な取引等については、念のため、関係資料一式を保管されると共に、ご相談の際には是非それら全てをお持ちいただければと存じます。

 

 

支店の開設

事務長 田村 彰吾

このたび当所は、京都府長岡京市に一般の会社の支店にあたる従たる事務所を開設しました。法律事務所が支店というと違和感を感じられる方もおありかと思いますが、弁護士法の改正で法人化した弁護士事務所は支所を出すことが出来ることとなり、平成20年12月から法人化していた当所も、支所を開設する運びとなりました。
かねてより所長白浜は「身近な法律サービスの提供」を目指しており、また弁護士過疎偏在問題対策活動も積極的に行っていたところでしたので、今回の支所開設でまた一歩理想に近づいたものと自負しております。
支所設置にあたっては、たくさんの方のお世話になりました。中でも、支所開設で皆様にご不便をおかけすることがないよう主事務所との連携をとれるかについては、多くの方のお知恵とお力をお借りしました。もちろん、これからも改善に努めますが、現時点でも主従事務所の連携は業務に支障がないレベルまで整ったと確信しております。
当面の間は、支所に所長白浜も常駐し、地域密着の法律サービスの実現に邁進していきますが、本所では、私が事務長として、これまでのお客様と各弁護士とのスムースな橋渡しができるようにお手伝いをさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

2009/09/01

弁護士 山口智は事務所を移転しました。

弁護士 山口智は事務所を移転しました。