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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2015/05/30

司法試験受験生の変化は急激なようです

5月28日には、京都弁護士会の総会で、司法試験合格者数の大幅な削減と給費制復活を含む司法修習生に対する経済的支援の拡充を求める決議を採択していただきました。色々と議論はありましたが、決議ということで一つの区切りがついたことはよかったと思っております。
ただ、法曹内部でこのような議論をしている中、情勢はさらに大きく変化してきているようです。端的に言えば、法曹という業界が受験生という次世代の若者から見放されそうな時代になりつつあるのではないかということです。
法科大学院の潜在的な志願者を示す数値である法科大学院適性試験の出願者数は、平成15年度は、大学入試センターが39,250人、日弁連法務研究財団が20,043人でした。これは重複されている方がいますので、正確な出願者数はわかりませんが、志願者数は一貫して減少し続けて、平成22年には、大学入試センターが8,650人、日弁連法務研究財団が7,820人となりました。平成23年からは、法務研究財団だけの実施となりましたが、志願者数は7,829人となり、その後も減り続けて、平成26年度は4,407人となっています。このことはよく知られていることだと思います。
実際に法科大学院に入学した人の数も減っています。平成16年が5,767人で、平成18年に5,784人というピークを迎えてから後は一貫して減り続け、平成26年には2,272人となり、平成27年には2,201人と微減となっています。微減に留まっているから安心できるのではとの考えもあるかも知れませんが、そうでもなさそうです。実際には入学者定員が減っている中でも競争倍率が低下するということになっているからです。つまり、競争倍率は、平成21年が2.80、平成22年が2.74、平成23年が2.88、平成24年が2.53、平成25年は2.20、平成26年は2.00、平成27年は1.87とついに2倍を切る事態となっているのです。2015年の国公立大学の前後期合わせた入試倍率が平均で4.5倍ほどということのようで、2倍を下回っているところはほとんどないということですから、1.87倍ということは果たして選抜試験なのかという根本的疑問が生じてしまうことになります。しかも、定員総数は同じなのではなく毎年減っている中、入試倍率が下がるということになっていることになりますから、志願者の減少に合わせて学校側が定員を減らしても、志願者の減少に追いついていないということになるわけです。具体的な志願者が激減していることは統計上も明らかということになります。
ところで、司法試験の受験資格は、法科大学院の入学ではなく卒業ですから、入学してから卒業する人はどうなっているかということもみてゆかねばなりません。実のところ、法科大学院の修了認定者数も減少しています。平成20年度がピークで4,994人だったのが、次第に減少し、平成23年度には3,937人(68.7%)と4千人を割り込み、平成24年度には3,426人(68.2%)となっています。文科省は、厳格な成績評価・修了認定の実施により、標準修業年限修了率は低下と説明していますので、入学しても修了できる学生の数は、さらに少ないということになるわけです。そうしますと、2200人の入学者が確保できたとしても、実際に卒業する人の数はさらに少なくなるということになります。仮に65%とすれば、1430人となり、修了者は年間1500人を割り込むこととなります。
このような中、司法試験の合格者数を1500人にしたとしても、予備試験からの受験生や前年の不合格者がさらに受験するということもありますが、競争倍率2倍を確保することは大変困難ということになってしまうように思います。このままでは、司法試験は受験した人はほとんど全員合格する試験ということになってしまうということが懸念される事態となっていると言えるのだろうと思います。
私は、司法試験の合格者数が社会的需要に比較して多すぎて問題が生じているということを訴えて変革を求めてきたわけですが、変革よりも先に若者から見放されることによって、制度そのものが変化せざるを得ない事態になりつつあるのではないかと思えてきました。もはや一刻の猶予もないと言わざるを得ないと思います。

2015/04/27

会長としてのお仕事2

会長の仕事としてのご挨拶は、4月はかなりの数になります。4月は年度替わりとして、他の団体や公的機関でも、役員や役職者の交代のための総会などが開かれる機会が増えるためです。かく言う京都弁護士会も、役員披露宴というものが開かれ、地方裁判所や家庭裁判所の所長、地方検察庁の検事正、府知事、市長を初めとして、関係する各機関や団体から代表の方に来ていただいて、会長としてご挨拶させていただく機会が設けられています。これは、これまでの諸先輩方の弁護士の活動の蓄積として、弁護士がかなりのところと関係しているのだなということを実感できる場になっています。残念なことに最近は若い弁護士の参加が少ないようですが、色々な分野の方々やベテランの弁護士と接触できる場でもあるということを考えると大変残念なことのように思います。
理事者の仕事として外交があります。裁判所との協議を初めとして、他の弁護士会やその他の各種団体との交渉などについては、理事者の関与なしに委員会担当者だけで行うということは基本的にありません。アンケートの回答でも、理事者が目を通すことになっています。実務的な協議の場は、互いに実務担当者も交えて協議することがありますが、そのような場でも、副会長が必ず立ち会うことになっています。弁護士会が実施する各種シンポも、会長や副会長が挨拶をすることになります。これが結構大変な仕事となります。
会長独自の仕事としては、日弁連理事会への出席があります。これも大変な仕事です。最近は、日弁連会館の大会議室で丸2日かけての議論が続きます。泊まりがけの仕事になります。5月は予算の議論もありますから、3日かけての会議となっています。理事会の考えを大きく変えるようなことは難しいのですが、出身単位会と理事会と意見が違っていることなど大事なことは、たとえ理事会が受けつけてくれずひいては日弁連執行部から睨まれたとしても、単位会の会長として物申さねばならないと思っています。
つらい仕事としては、会員が亡くなられたときの弔辞の起案と朗読というものもあります。当該会員の業績などをご参列の方々にお知らせするという重要な役割を持った仕事となります。時間が限られている中で一般の方にもよくわかるように業績を整理して説明する弔辞を起案し、最優先で予定を調整して、ご葬儀に臨み、弔辞を朗読し、立礼などお葬儀のお手伝いもするということになります。今年は、私の会長就任早々に親しい人がお亡くなりになったので、特につらいところがありました。大変残念でした。

2015/04/26

若い期の人に弁護士をやめた人が増えているという統計的事実

弁護士の期別の人口について統計を整理してみたところ、下記のとおり、60期以降とそれ以前では明らかな差が生じており、60期は65名もの減員があるなど、60期以降は弁護士ではなくなった人の数が明らかに大きくなっていることが判明しました。
弁護士期別総人口整理表.pdf
女性の出産に伴う一時的な退会だろうなどと、この減員の事実を理解しようとしない弁護士もいるようですから、念のため、55期以降の女性の期別人口の推移も整理してみたところ、女性の占める割合からすると、女性が減っている率は高いとは言えるものの、男性弁護士もかなりの数が減っていることは争いようがないことだとわかりました。
弁護士期別女性人口整理表.pdf
なお、私が理解している60期の最大人口は2,094名でしたが、2009年版弁護士白書では2,119名でした。61期は2,122名が私の知る限り最大の数値でしたが2010年版弁護士白書では2,126名でした。62期は同じく2,109名でしたが、2011年版弁護士白書では2,117名となっています。63期以降については、個人的に観測していましたので、63期の最大数は1,925名、64期は1,924名、65期は1,866名となっていると把握しています。これらの数字からしますと、60期は最大人口から65名の減少、61期は56名、62期は61名、63期は65名、64期は26名、65期は11名が減少していることになります。
60期以降の弁護士はその年齢からすると死亡による減少は少ないはずなので、自主的に退会している人が増えているということになります。これは、軽視できる数字ではないと思います。

2015/04/19

会長のお仕事1

会長って何やっているのですかと弁護士からも聞かれることがあり、少し驚いたりすることがありました。逆に言うと、それだけ知られていないということですし、執行部と会員との関係が希薄になっているということの現れかも知れないので、会長がどんな仕事をしているのか、守秘義務に反しない限りで、少しづつ書いてゆこうと思います。
まず、そもそも弁護士会の会長は、独断専行できる存在ではありません。京都の場合は、4名の副会長がいて、理事会では会長を含めた5人の合議で方針を決定します。この理事会は、毎週1回開かれます。また、重要な事項は、月に1回開かれる常議員会という議会で審議します。弁護士会の会長声明というものが時折話題になりますが、会長声明は会長の独断で発しているのではなく、理事会の合議で文案を策定し、常議員会の審議を経てから、発表されることとなるわけです。緊急性があるときには、常議員会の事後承認を得たりするものもありますが、極めて例外的な取扱です。弁護士会が強制加入団体であることから、このような民主的な運営が行われているわけです。
逆に言いますと、このような常議員会にどのような事項を審議にあげるかというようなことを、理事者は毎日考えながら仕事をしているということになります。この他にも、委員会での審理状況、議事録なども理事者のところには届けられ、目を通すことになりますし、弁護士会の事務職員に関することなども決裁書類として報告が来ることになります。
このため、理事者の決裁書類は、毎日10センチ以上のものになります。副会長は、この決裁に加えて、弁護士法23条に基づく照会の審査や弁護士に対する市民からの苦情相談の仕事があります。これがハードなため、私が副会長の時代に、23条照会の委員会を復活してもらいましたので、不当な拒否に対する審査は委員会で行ってもらうようになっています。また、市民相談窓口は、理事者経験者も担当することになって、負担の軽減が図られています。
会長の場合、会の代表として、他の団体との関係でご招待を受けることが多かったり、寄稿を求められたりすることがありますので、挨拶文を考えることが多くなります。会員がお亡くなりになると、会を代表して弔辞を読むことになりますが、この起案も会長の仕事になります。このような挨拶も、会の代表として、あまり個人的な意見が強くですぎないようにしなければなりませんし、おかしな文章になってもいけませんから、すごく気を遣いながら書いています。