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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜法律事務所報

2022 初春号 vol.18 白浜法律事務所報

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訴訟などのIT化

弁護士 白浜徹朗

民事訴訟では、IT化の動きが進んでいます。昨年度は日弁連の副会長として議論に関わりましたので、将来予想ということで紹介させていただきます。
日本の民事訴訟は、FAXを導入した時点では、世界でもトップを走っていると評価されたほど先進的なところがありましたが、今ではIT化が最も遅れた国になってしまっています。FAXの導入は、所詮は紙ベースでの通信ということで、裁判記録の扱いなどの面では、従前の扱いを大きく変化させることではなかったところがありましたが、IT化が進展しますと、最終的には紙を綴った裁判記録というものがなくなり、電子情報だけで記録を管理するということにまで行き着くこととなりますので、裁判所の事務も大きく変化することになりますし、我々弁護士業界も大きな変化を求められることになります。要は、書面第一だった世界が、電子情報だけで仕事することができるようになります。大きな分厚い記録をもって裁判所参りをするということではなく、ノートPCとかタブレットがあれば、事足りるということになるでしょう。
提出された書面をもらいに裁判所にゆくとか、裁判記録をコピーするような事務作業も不要となることになるはずです。もっとも、重要な証拠とか委任状などの管理は弁護士事務所には求められることになりますから、書面が全く不要となるということではありません。また、裁判費用を納めるための印紙の制度も変わり、ネット納付が基本にならねばならないので、新たなシステムが開発されていくことになるものと思われます。
刑事訴訟でもIT化が検討されていますので、分厚い記録を抱えて、拘置所などで打ち合わせをするというのではなく、ノートPCやタブレットがあれば大丈夫ということになるものと思います。かなり難しいことだろうとは思いますが、将来的には弁護士事務所からネット面会ができるようになれば、裁判は大いに迅速化し、誤判も減ることになるものと思います。
弁護士事務所は、裁判所との書面のやりとりが減ることで、裁判所のそばにある必要がなくなりますから、利用者の方々にとって便利な場所にある弁護士事務所が増えることになるものと思われます。
以上のことは、相当な期間を経て次第に実現することで、今日明日に変わるということではありませんが、裁判所や弁護士事務所は大きく変わる岐路に来つつあります。当事務所としても、時代の波に乗り遅れることのないよう対応してゆく所存です。

お金の流れを追う

弁護士 拝野厚志

1.今回は、事件で大切になるお金の流れについて、書いてみましょう。
お金は色がなく、出入りはごまかせません。弁護士のみならず、裁判官、検察官も、事実を把握したり、事件の見通しを立てるうえで、お金の動きは非常に重視します。
借用などしていないとの主張がなされても、お金の一部を受け取っていたりすると、何もないのにお金を受け取ることはありませんので、借りたものと強く推測されます。
犯罪捜査でも、記録をみると、お金の流れについては細かいところまで非常に丁寧に追っています。私たち弁護士も、事件によっては通帳からの入出金を全て拾いだして、表をつくるなどして、いつ資金繰りに行き詰まったのか、財産の不当な流出はないか、確認することがあります。財務諸表の読み解きとは別のもので、それらの元となる帳簿、通帳等で実際のお金の流れを丹念に追うことになります。
2.このお金の流れを追うという職業的な癖は、様々なところで役にも立ちます。
例えば、政治の場面で、ある政策がどうもうさんくさいというときは、お金の流れを追うと真の目的がはっきりします。誰が得しているのか、お金は嘘はつかないため、真の目的がはっきりわかります。色々な改革が叫ばれておりますが、その真の意図を知るには、その改革に伴うお金の動きをしっかり分析することが不可欠だと思います。野党にはしっかりと裏付けのある調査を行って国会論争をしてほしいところです。また、マスコミもヨイショ番組や提灯記事のみでなく、しっかりとした調査に基づいて監視をしていただきたい。
また、身近なところでは、お金の支払先を記録しておくと、どういうものを好んで食べているかもよくわかります。忙しい中、手軽にすませられることからファストフードを使うことも多く、データをグラフにすると、ファストフードへの支払が突出しています。健康のためにはこれはよろしくないなあということが可視化されます。
3.我々が、ご相談の際に通帳や帳簿をご持参くださいとか、支払の日時、金額を詳しくをお教えていただき、それを裏付ける資料をお願いするのは、事案をしっかり把握するため、お願いしております。
通帳や帳簿をお持ちいただいたら、その整理・分析は我々で行ないますので、お願いしたときには、通帳や帳簿については、こんな古いのは不要だろうと省かれることなく、保管されていものについては、どんなに古いものでも全てお持ちいただけますと大変、有り難いです。
(追記)
Big Bossこと新庄監督が戻ってきました。何をしても絵になり、見ているだけでこちらも元気になります。嬉しい限りです。

民法・不動産登記法等の改正について

弁護士 青野理俊

近年、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないことなどを原因として不動産登記簿により所有者が判明しない「所有者不明土地」の問題が増加していることを契機に、令和3年の通常国会において、民法・不動産登記法等が改正されました。
法改正の全体像としては、「所有者不明土地」を生まないための①相続登記、住所等の変更登記の義務化等、②相続土地国庫帰属制度の創設、③具体的相続分の期間制限等が定められ、また、不明化してしまった後の方策として④共有制度の見直し、⑤財産管理制度の見直し、⑥相隣関係の規律の見直しがされたということになります。
なお、法改正の対象とされた「所有者不明土地」は、あくまで所有者(共有者の一部を含む)が判明しないものということであり、相続登記がされないまま数次相続が発生して権利者の数が膨大になっただけの土地(「メガ共有地」とも呼ばれます)については何も法制上の措置は講じられておりません。
法改正の実務への影響としてまず考えられるのが、遺産分割についてです。改正法では、相続開始から10年を経過する前に遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に遺産分割の請求を行わなければ、原則として特別受益や寄与分などを踏まえた分割ができなくなります。この規制は、改正法施行日以前に発生した相続についても適用されるため注意が必要です。
また、他にも影響があると考えられるのが、共有物の利用についてです。改正法では、各共有者の持分価格の過半数で決するという基本的な考え方を維持した上で、①共有物を事実上使用する共有者がいる場合に他の共有者に共有物を使用させること、②既に決定された利用方法を変更することのいずれについても各共有者の持分価格の過半数により行うことができるという趣旨の規律が設けられました。この規制は、遺産分割前における居住用建物の利用や、共有私道の管理の場面において注意が必要となります。
このような民法・不動産登記法等の改正により、「所有者不明土地」の問題に限らず、遺産分割や共有問題についても解決手段が整理または新設されたと言えます。ご興味がある方はお気軽にご相談いただけると幸いです。

相続について考えてみませんか

弁護士 大杉光城

昨年も大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
近年、私は、相続関係、不動産関係および交通事故関係の3分野に特に力を入れておりますが、相続関係の事件では、遺言に関わることも多いです。
遺言は、一般的には、「ゆいごん」と発音し、故人が遺族らに伝えたいことを書く手紙という意味で使われていると思います。他方で、私達法律家が扱う遺言といえば、「いごん」と発音し、自身が遺した財産を誰に渡すか、それをどのように分けるかなどを記載した文書を意味し、これは法律に定められた厳格な要件に従って作成することになります。日本の民法は故人の意思を尊重していますので、遺言があればそれに従い、それがない場合、法定相続分により遺産分割が行われることになります。
しかし、遺言が存在する相続でも、相続人らの間で争いとなることも多々あります。遺言の存在する事案では、その多くが特定の相続人に有利ないし不利になっているため、不利に扱われた人が不満を持つことも多いのですが、特に、自筆証書遺言といわれるご自身で作成する遺言に関して争いになることが多いです。自筆証書遺言は、証人も必要ではありませんので、他人が本人をまねて作る可能性も否定できませんし、法律の定める要件を守らず、無効になってしまうこともあります。また、それらの問題をクリアしても、内容が不明確だと、不利に扱われる相続人から争われることもあり得ます。平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の要件が多少緩和されましたが、まだまだその要件は厳格ですので(例えば、メール等の電子データでは作成できませんし、財産目録以外は全文自書しなければなりません。)、遺言を作る際は、そのような争いをできるだけ減らせるよう、必ず法律家に相談するようにしてください。
私事ではありますが、去年10月に次男が誕生しました。その頃は急な予定変更等をお願いした方もおり、ご迷惑をおかけしました。
私も死後に残された家族が争いにならないような相続を考えなければなりません。皆様も一度、一緒に考えてみませんか。

ご近所トラブルの調停解決

弁護士 津田一史

以前からご近所付き合いの大切さが唱えられていますが、今日においても、円満な日常生活を営むにあたって、ご近所付き合いの大切さに何ら変わりはありません。もっとも、残念ながら一昔前と比べて近接した居住環境や集合型住宅の増加、みなさまの権利意識の高揚など、さまざまな要因から、ご近所からの生活妨害に関するトラブルが多くなっています。事実、ご近所からの騒音や悪臭、迷惑行為などに関する裁判例のほか、日照、景観、眺望などに関する裁判例も多く出されています。
ところで、ご近所トラブルの特色は、弁護士が介入する時点では法的なトラブルとして表面化しますが、その根底には、日ごろの生活での人間関係から生じる相互不信に根本原因が存在します。そのため、感情的な対立から当事者間でのみでは話合いができない事例も数多く見られます。しかしながら、ご近所との関係は、居住地や生活空間が近接する者同士の関係ですから、無事にトラブルが解決した後も、好むと好まざるとにかかわらず、互いに接する機会が将来にわたって続きます。したがいまして、裁判において国家機関が一刀両断に裁くのではなく、できる限り円満にトラブルを解決することがのぞましいこととなります。
当事者間で話合いができない場合に活用されるのが、話合いよってトラブルを円満に解決することを目指す「調停」という手続です。調停では、調停委員会という客観的かつ公平な第三者が仲介して、丁寧に双方の言い分を聴き、冷静に話合いをする環境を作ることにより、相互に、相手方に対する感情的なわだかまりを捨て、トラブルの内容を客観的に見直し、柔軟な解決を図ることを目指します。
昨年も1年間、弁護士を続けながら、週1回、裁判官と同等の権限をもって裁判所にて勤務する非常勤裁判官として、民事調停事件の解決を取り扱いました。最初は、このようなご近所トラブルを果たして円満に解決できるのか疑問も感じつつ取り組みましたが、当事者の代理人に就任した弁護士ら、そして民間から選ばれた調停委員の工夫や努力などもあり、幸いにも複数のご近所トラブルを解決に導くことができました。みなさまにおかれましても、お話し合いで解決することがのぞましい事案に関しまして、裁判だけではなく、調停を申し立てることも視野に入れてご検討いただき、また、適切な解決手段を選ぶにあたって、手続に精通した弊事務所に、お気軽にご相談いただければと存じます。

意思決定支援とは

弁護士 中川由宇

依頼者の皆様が真に求めているものは何か。依頼者が解決方法を選択できるだけの適切な情報提供を、適時にできているだろうか。このようなことを、日頃から考えて仕事をするよう心掛けています。
認知症などで会話が困難な方を後見人等として支援する際には、特に、意識して支援方法を考える必要があります。その方(被後見人)の抱えている法的・福祉的課題について、その方が自らの置かれている状況を踏まえた意思決定・意思表示ができたとしたら、どのような意思表示をしたであろうか。必要に応じ、相談可能なご親族や介護医療関係者とも協議し、ご本人の意思を推定しながら、支援するよう努めています。
この数年間に、障害者、認知症の方や被後見人の意思決定支援のための各種ガイドラインが国などにより策定されました。「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」には、ご本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定ができるように、支援チームを編成し、ご本人を交えたミーティングを開催すること、意思決定支援を尽くしても意思決定・意思確認がどうしても困難な場合、意思推定に基づく代行決定を行うこと等が記載されています。
これは、判断能力が不十分な方を支援するためのガイドラインですが、通常の判断能力はお持ちでも専門的な法的知識は持ち合わせていない方、独力では対応困難な紛争の渦中にいらっしゃる方を支援する場合全般にも、参考にできる考え方であると思っています。
依頼者の皆様が、人生を左右し得る重大な問題の解決方法について、自ら納得して選択できるようにするためには、どうしたらよいのか。問題となっている事案の把握のみならず、その方の価値観や人生観の理解にも努めながら、判断するのに必要十分な情報提供を適時にできるようにしていきたい。初回のご相談から少し時間をかけてお話をお聞きすることがあるのは、そのためであることをご理解ください。

インボイス制度の実施

事務長 田村彰吾

消費税が10%に増税されて2年余りが経過し、昨年の終わり頃から聞こえ始めたのがインボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施です。この制度は消費税増税と同時に、あまり議論もないままに導入が決定され、令和5年10月から開始されますが、その前段階として適格請求書発行事業者の登録申請が始まったことから、ようやく話題となり始めました。
テレビ番組などでは、零細事業者とはいえ益税は許さない、等としてインボイス制度の実施に前向きな意見も目立ちます。これらの言説の正否は他所へ譲るとしても、事業者の方は、インボイス制度開始までに行わなければならない手続と、免税事業者の方は税負担の増大について備えなければなりません。
この制度が開始されますと、ただでさえ大きく下げられた免税ライン(消費税導入当初売上高3000万円から1000万円に変更)が、事実上なくなることになります。適格請求書発行事業者登録をしなければ、取引先の仕入税額控除の対象から除外されるからです。
また、これにより、元々消費税の申告納税をしていた事業者も影響を受けることになるでしょう。各事業者の会計記帳の際、仕入先が適格請求書発行事業者か否かによって記帳方法を変えなければいけなくなるためです。
このように日本中の事業者がたくさん手間暇を掛け、回収できる税額は、財務省の試算によると2000億円程度で、これは日本の税収の0.3%相当し、会計検査院が算出した2020年度の税金の無駄遣い2,108億7,000万円よりも少ない額です。しかも、この額は消費増税時の試算と同様に「消費の量が変わらないこと」を想定していると考えられますが、零細事業者の中にはインボイス制度開始とともに廃業を決めている、あるいは廃業に追いやられる事業者も少なくないと聞きます。また経理業務のように企業にとって直接利益を生まない「作業」に多くの時間を費やすことは、近年、政府が声高に叫ぶ生産性を低下させます。
生産性を下げ、零細事業者を廃業に追いやってまで集める税収が、年間の税金の無駄遣いより少ない、というのは、なんとも皮肉なものです。

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