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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2019/12/15

弁護士の自主廃業は減少傾向に転じた?

自由と正義に掲載された請求退会者の総数は、2019年の1月号から12月号までで339名ということに留まったようです。2018年では382名だったことと比較すると、大幅に減少したこととなります。私が集計を開始した2008年は年間198名だったものが、次第に増加し、2014年に374名となった後には次第に減少する傾向にありました。そのような中、2018年に最大値の382名となったのですが、2019年は大きく減少することとなったわけです。集計開始時点よりも弁護士の総数が大きく増えていることからしますと、自主廃業する弁護士は減少傾向に転じたということが言えるように思います。

なお、私が統計を開始した頃は、若手、中堅、高齢という区別ができるよう、登録番号を1万と3万で区切って、1万以下を高齢者、3万以下を中堅、3万以上を若手というような区分をしていたのですが、3万番より大きな登録番号の人の比率があまりに大きくなる一方、1万番に満たない弁護士が自然減により大きく減っているので、若い人とベテラン、中堅の区分としては相応しくなくなったきたように思います。そこで、2019年より、区切りを分けることとして、2万と4万を新たな区切りとして、2万未満を高齢者、4万未満を中堅、4万以上を若手という区分にしてみたところ、若手の退会者は200名、中堅は84名、高齢者は55名ということとなって、中堅でも退会する人が増えてきたという傾向は相変わらずという結果にはなりました。若手の方が大きく減っているというような統計上の裏づけはなく、むしろ、65期以降の方々はあまり退会されていないようですから、若手の中に退会と入会を繰り返している人がかなりの数おられるのではないかと推察しています。若手援助の必要性は、未だにあると言えるように思います。

2019/11/05

近弁連管内弁護士人口の漸減傾向

大阪弁護士会の会員数は、この数年一斉登録がほぼ終わった1月末頃をピークに一斉登録開始前まで次第に減っていく傾向が生じていましたが、この傾向は、今年になって、近弁連管内全体に広がり始めたようです。

今年になってからの大阪弁護士会の会員数のピークは、2月中旬に4659名になったという時期になります。今(11月5日現在)は、4617名なので42名の減少となっています。兵庫県では、ピークが4月上旬に970名となり、現在では955名ですから、15名の減少です。京都でも、ピークは2月上旬に791名でしたが、現在では787名ですから4名の減少です。奈良は、この5年ほど弁護士人口は増えていなかったのですが、今年は1月上旬に179名となったものの、現在では175名と4名の減少となって、一斉登録時期前の人口数に戻っています。近弁連全体としては、2月上旬に6883名のピークを迎えたものの、現在では6831名と52名の減少となっています。

このような人口の漸減傾向がなぜ生じているのか、私にはその理由がわかりませんが、都市部で登録はしたものの、事務所に定着することなく早期に退所するような人が増えてきているのではないかとの懸念があります。日弁連全体として、早期退職者の調査を実施する必要があるのではないかと思います。

2019/09/30

キャッシュレス・消費者還元事業 加盟店に登録されました。

弁護士法人白浜法律事務所はキャッシュレス・消費者還元事業 加盟店に登録されました。
2019年10月1日から2020年6月末までの間、弁護士費用をクレジットカードでお支払いのお客様には、各カード会社の規定に基づきポイントバック等の方法により利用代金の一部が還元されます。
詳しくは、経済産業省の特設サイト(https://cashless.go.jp/)をご確認頂くか、各クレジットカード会社にご確認下さい。

なお、弊所の還元率は5%です。

2019/09/10

ゴルフ練習場に関する建築規制や営業規制には抜本的改正が必要では?

千葉では、ゴルフ練習場が倒壊して、周辺の住宅地に甚大な被害が生じているということである。被害者の皆様の窮状には察するに余りあるところがある。

昔、住宅地に近接したゴルフ練習場によるボールの飛来や照明光の照射被害の事件に関わったことがある経験からすると、ゴルフ練習場に関する建築規制や営業規制には大きな問題があるように思う。

現時点の法令を細かに検討したわけではないが、そもそもゴルフ練習場が住宅地に建築できるようになっていること自体が間違いと言わざるを得ない。騒音や光の問題が生じて、近隣住民にとって迷惑だからである。練習場からすれば住民の利用があって営業上は有利なのかも知れないが、住宅地でなくても営業は可能なのだから、住宅地への建築を許可する必要性はそもそも存在しない。また、鉄塔に関しては、ネットを張った状態で強い台風による風速にも耐えられるような強度を必要とするように規制しなければならないし、台風などに備えて、ネットを下げることができるような構造のものでなければ、建築を認めないようにするべきである。強い風が予想される場合には、ネットを下げて営業を中止するような営業規制も強化するべきである。これは安全上当然のことである。また、仮に鉄塔が倒れた場合に、住宅地や鉄道、主要道路などに到達するような高さの鉄塔はそもそも建築を許可するべきではない。これも周辺の安全上当然のことである。

ところが、現状では、危険なゴルフ練習場は各地に存在している。少なくとも、鉄塔の強度や可動式ネットへの切換と営業規制の強化は、現時点で法令がそのような規制となっていないのであれば、現行の練習場にも強制するよう法令が改正されるべきであろう。