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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2014/05/12

法律事務所に弁護士として就職するに際しての留意点

 このような記事を公表しなければならないということは極めて残念なことですが、就労環境としては問題のある弁護士事務所が増えてきているという現実がありますので、修習生の中に人生選択を誤るような方がでないように、老婆心ながら警告を発しておくことと致します。
 私は、他の弁護士と比較すると、進路選択に関して相談を受けることが多い部類に入るのだろうと思っています。この相談は、就職前の就職先の確保や選定に絡んだものが圧倒的に多いのですが、たまに就職後の悩みなどの相談に乗ることもあります。就職後の相談と言うと、昔は、ボス弁と言われる所長弁護士との人間関係の問題で早期の独立を求められている(早期の独立ということの意味は社会一般で言うとクビになるという評価に等しいものですが、解雇というような話にせずに独立というように自分で自主的にやめたという形式を整えるが弁護士のずるいところです。)というような相談が多かったのですが、最近では、就職したけれども条件がひどく悪いという相談を受けることが増えてきています。
 このような事例の中には恐ろしい程の長時間労働とか、罰金制度などの名目で賃金を大幅にカットして支払うべき給与を支払わないなど労働基準法に明らかに違反しているようなものとか、最低賃金制度にも違反しているのではないかと思われるほどの低賃金や、個人事件を認めると言いつつ毎月10万円を超えるような額の負担金を支払うことが求められるために毎月の手取額がほとんどゼロに近いものになってしまうというものもありますし、突然に労働条件が変更され、翌月から従前の給与を無視した歩合制とされ、給与が半減するというような事例も聞いています。勤務弁護士の人格を否定するような発言が繰り返されるといういわゆるパワハラに該当するであろう事案もあります。これはさすがに直接に私が相談を受けたことがないことですが、非弁提携事案が多いなどグレーな仕事をしている事務所のように思うのでやめたいというような相談を受けたことがある弁護士もいるそうです。
 法律を守るべき立場の弁護士事務所でそんなことをしていいのかと思われるでしょうが、実際にこのような事例がいくつもあるというのが、今の弁護士業界の残念な実態です。ただ、それでも、勤務弁護士の不当な解雇や低賃金、パワハラなどをめぐる問題が裁判となるようなことはこれまでほとんどありませんでした。その理由としては、まず第一に、弁護士は資格さえあれば仕事ができる、つまり個人事業主にすぐになれるのだということでの弁護士の労働者的性質を否定する考えがこの業界では支配的となっているということがあるように思います。第二に、勤務弁護士として法律事務所に入所することが師匠と弟子というような徒弟制度的な関係ととられていた時代が長く続いていて弟子が師匠に反旗を翻すことは難しかったこと、第三に弁護士がそのような被害を受けているということが自分の権利すら守れない弁護士という評価につながって少し恥ずかしいという意識が働くために表沙汰にしにくいこと、第四に弁護士の業界が狭かったということもあって、ボス弁とけんか別れのようなことになれば後々仕事がしにくくなるということも問題をオープンにしにくくさせる方向に働くことがあったからだろうと思います。今後は、裁判になるような事例もでてくるかも知れませんが、以上指摘したような勤務弁護士の労働問題を陰湿化する事情は、弁護士の数が増えても、さほど大きく変化することはないでしょうし、勤務弁護士の労働市場は勤務弁護士側が不利という状態は悪化するばかりで改善の兆しすら全くないので、おそらくこの状態はしばらくは改善されないし、むしろ悪化してゆくのだろうと思います。
 となりますと、弁護士事務所に雇われる側が自分で自衛するしかない、つまり、ひどい執務環境の事務所に入所しないようにすることが求められることになります(ただ、いい事務所がみつからないようであれば、もはや弁護士にはならずに早々に別の道に進むのが最善の策だろうと思いますが、あえて弁護士になるということであればせめて問題のある事務所に入ってはならないということになります。)。
 その見分け方としては、まず、その事務所に入所した弁護士が1年も立たずに退所したりしていないかということがわかりやすい目安となります。実際に入所してみてこんなところだったということで、やめていくことになるわけですから、3年ほどの間に何人も入所しては退所し、再募集がかかるということが繰り返されているところは、まずやめた方がいいでしょう。次に、その事務所が所属している弁護士会の他の弁護士に尋ねるという方法があります。この種の問題事務所は、弁護士会の中で話題になることがありますから、そのようなことが噂になっているとすれば、やめておいた方がいいということになります。より直接的な方法としては、最近やめた弁護士に尋ねるという方法が極めて確実だと思います(答えてくれるかどうかはわかりませんが、いい事務所であればいい事務所だと言ってくれるはずですね。)。また、当該修習地の修習生が就職しておらず、他の修習地から就職している人ばかりという事務所は要注意ということも言えるだろうと思います。最もよく情報が入るはずである現地の修習生が就職しようとしないところは、条件としてはよくないことが多いはずです。事務所訪問にいったときの事務員さんの雰囲気も大事なことだと思います。何となく暗い人ばかりで修習生にも他人行儀であまり愛想がよくないということだったら、事務所の状態がよくないからかも知れません。弁護士の怒鳴り声が聞こえてきたとしたら、パワハラの危険信号が真っ赤に点滅しているということになります。
 以上が間違った事務所に入らないための私なりの目安です。参考になるかどうかはわかりませんが、不幸な選択をして後悔するような人が少しでも減ってくれればと思います。

2014/04/30

自主的な廃業数の集計に関する再度のお詫び

 先日、自主的な廃業数が私がこれまで提供してきた数よりも多かったということをブログに書きましたが、このブログ記事は間違っておりました。
 この公表に踏み切るにあたっては、退会者の全てが自由と正義に掲載されないという扱いとなっているとすれば、極めて重大なことなので、弁護士会の事務局に何度も念を押して確認しました。間違いないということでしたので、私の統計が間違っているのであれば早期に公表せねばならないと思って、統計に問題があるということをすぐに公表することにしました。
 公表後、なぜこのような運用がなされているのかということを確認するために日弁連に問い合わせて、根拠規則なども確認したところ、弁護士会の事務局の説明が間違っていて、退会者の希望の有無に関わらず、退会者については全員が自由と正義に掲載されているということが確認できました。これは、日弁連の事務局による根拠規則(会員情報の提供の取扱いに関する規則)の説明に加えて退会者は全員を自由と正義に掲載すると明言されたことと、弁護士会担当事務局の説明と実際の自由と正義への掲載状況が違っていた、つまり、事務局が掲載されていないはずだと説明していた最近の複数の退会者の全員が自由と正義に退会者として掲載されていたことで裏付もできたことから、前回の私のブログが間違っていることが確認できました。
 誤った情報を流すことになったことをお詫び申し上げます。なお、誤解を避けるべく、前回のブログ記事は、抹消することと致しました。誠に申し訳ございませんでした。

2014/04/08

法学部人気の凋落について思うこと

昔は、文系というと法学部が人気でしたが、現在では、経済学部や文学部よりも人気がない学部ということになってしまったようです。原因は、司法試験合格者を市場のニーズを無視して急増させ、弁護士の就職難という社会問題を引き起こし、裁判官や検察官も含めた法律家の職業的魅力を著しく低下させてしまったことにあります。
先日、法学部の同窓会に参加させてもらう機会がありましたが、そこでは、法学部の責任者の方が、法学部人気の凋落を嘆きながら、法学部が法曹養成のための学部であるとの誤解を解く必要があるなどと言われていました。しかしながら、法律家になりたいという夢があるからこそ法学部を志望するという人がいるわけですから、法学部の人気回復のためには法律家の職業的魅力を回復させることを第一に考えるべきであって、法学部が法律家の養成だけをしているわけではありませんよと宣言するようなことでは、法学部人気の回復は期待できないように思います。責任者がこのようなことを言っているようでは、法学部はさらに凋落していくことになるのだろうと寂しい思いを持ちました。
また、法学部の人気凋落の最大の原因となっている感のあるのは法科大学院ですが、この法科大学院の関係者の中には、司法試験の合格者を増やすことが法科大学院の人気回復になるかのような考えを持っている人もまだ散見されるように思われます。しかし、これ以上合格者を増やせば、弁護士の就職難はさらに悪化しますから、逆効果を招くことは明らかです。私が見聞したアンケート結果によれば、ここ数年の法科大学院出身の弁護士の過半数はこの制度に疑問を持っていると回答しています。つまり法科大学院は卒業生から入学するのはやめとけと言われるような学校になってしまっているわけですから、そんな学校の人気が落ちていくのは当たり前です。そもそも資格をとるための学校なのに、資格を持っても職がないでは、何のために勉強したのかということになるのも当然です。資格をとったらいい仕事に就けるということにならない限り、資格取得のための学校の人気の回復は見込めないのです。
かくいう私は、法学部出身者として誇りを持っています。私の友人や先輩、後輩などを見渡しますと、法学部出身者は、色々なところで活躍していることがわかります。たとえ法律家にならなくても、公務員となって法の適正な執行を支えたり、新たな法律や条例などの策定や改正などに関わったり、企業に入って適正な取引を実現したり、コンプライアンスの徹底などに関わるなどして、各所で日本社会をリードする存在となっていたことは間違いないと思うのです。そのような法学部が凋落していくことは本当に残念なことだと思います。
ただ、法学部人気の凋落傾向は、法科大学院なるものが作られ、卒業生を輩出してから5年程度のことで出現しているわけですから、法科大学院を中核とした法曹養成制度を早急に見直せば、急回復することもあり得るのではないかと思います。ぜひそうなってほしいと思います。
法学部の学者の先生方の中には、そこで育った弁護士の成仏を祈っておられる方もおられるようですが、我々卒業生としては、法学部の人気回復を祈っているということは忘れないでほしいと思います。

2014/04/07

弁護士会の会費はなぜ高いのでしょうか

 京都の弁護士が、弁護士会に支払う会費は、日弁連の会費も含めると、毎月5万円近くもなり、他の専門職と比較すると格段に高いものとなっています。これは、弁護士会という団体の性質からそうならざるを得ないところがあります。
 まず第1に、弁護士会が行政庁の監督指導を受けない団体となっているということです。つまり、司法書士などの専門職は、法務局などの監督官庁からの指導を受けますが、弁護士会は、懲戒の処分も自ら弁護士会で行うこととなっている独立した団体です。このことに加えて、人権擁護委員会など人権擁護のための活動を行うことが社会的な使命となっていることから委員会活動などが法律上も義務づけられているために、これらの活動を維持するための組織や職員を持つ必要があることになります。また、弁護士会は、市民の法律問題への対応を社会的責務としていることから自治体での相談や弁護士会館での相談などの各種の法律相談活動を拡充しています。そして、この法律相談業務を営むために、その事務処理を担う職員を雇い入れています。これらの活動を支えるための職員の人件費が必要となることが弁護士会の会費が高い理由となります。
 加えて、弁護士は、各地の弁護士会に入会するだけでなく、日本弁護士連合会に加入することが義務づけられていますから、各地の弁護士会費に加えて日弁連の会費も負担することになります。日弁連の委員会の活動は、各地の単位会から代表を出しているために、この委員が東京に集まるための交通費に多額の出費を伴うことになります。最近ではテレビ会議なども行われていますが、テレビ会議には数名が参加する程度で、ほとんどの委員は各地から出張してきていますから、委員会活動の費用には交通費がかなりの割合を占めています。これも弁護士会という制度から来る構造的な会費増の要因となります。
 次に、これらの活動の拠点として会館を保有すると会館の維持管理の費用が必要となることになります。人口の少ない県を管轄していた小さな弁護士会であれば、裁判所の弁護士控え室に職員を常駐させていたようなところもあったかも知れませんが、最近では、自前の会館を保有する弁護士会がほとんどということになっています。この会館を不必要にデラックスなものにしたり、会員数の少ない割に大きな会館を建てたりすると必然的に会費は高くなります。私が会館建設の担当副会長だったときには、いかに安く無駄を省いて建てるかということに四苦八苦させられました。
 他方で、弁護士会としてやらなければならない仕事の量は、会員数に応じて増えるわけではありませんので、弁護士会としてやるべき仕事が日弁連によって規定されてしまうと、会員数の少ない弁護士会では、一人あたりの仕事が多くなることになります。これに会館の費用負担が重くなるということですと、小さな弁護士会に所属して弁護士として活動してゆくことにはかなりの負担が必要となるという問題がでてきます。
 逆に考えると、会員数が増えれば、一人あたりの会費は少なくてすむということになりますから、この10年で会員数が倍ほどになっている日弁連の会費などは減らされて当然ということになるのが論理の必然ということになりますが、実際には、日弁連の会費は、さほど減っていません。これは、日弁連が抱え込んだ仕事が異常に増えているためだと思われます。具体的には、私が弁護士になった1980年代後半は、日弁連の委員会の数は30を上回る程度でしたが、1990年頃より次第に増加し、2000年代には50を超えて、現在では、80を超えています。単位会の委員会も日弁連に対応して増やさざるを得なくなっていますから、単位会の人件費が増えてしまうことにつながっています。
 社会構造が多少複雑になっているとはいえ、1980年代と比べて現在の日本社会で弁護士が関わる問題が倍増しているような社会的事実はないわけですから、現状の委員会の数が多すぎることは確かだと思います。私は、日弁連はもっと身の丈にあった活動をするべきだと思います。上記のとおり、日弁連で委員会を作れば各地でも委員会を作ることになり、会議のための交通費も増えるという基本構造からしても、不要な委員会は減らし、特殊な問題については、委員会の中に部会などを設置して、その部会員には東京三会の会員をより多く充てるなどの対策を採らない限り、会費の負担を減らすことはできないということになります。また、会費増につながる会館の問題については、弁護士会の法律相談もさほど増えていないわけですから、会館を大きなものにする必要はないので、必要最小限のものにすることが強制加入団体として本来あるべき姿だと思います。弁護士の急増政策によって、各会員の経済状況が悪化してきているだけに、少しでも会費を減らす必要があるわけですから、委員会活動の効率化と会館の質素化が求められていることになるわけです。
 最近弁護士会館の建替が問題となっている弁護士会もあるようですが、慎重な議論が行われることを期待したいと思います。