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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2008/12/15

京都市内では、建物の表示登記が減少したらしい

最近忙しかったので、更新できずにいました。久しぶりの更新です。
景観政策の影響について、ちょっとした情報を入手しましたので、紹介しておきます。
土地家屋調査士さんから得た情報によりますと、京都市内の建物の表示登記の件数が減少したとのことでした。建物を新築して登記をしようとすると、表示登記をせねばなりませんが、この表示登記の手続をするのは司法書士ではなく土地家屋調査士さんのお仕事となります。表示登記が減ったということは、建物の新築が減っているということです。これは専門家が指摘している新景観政策の影響ということになります。
全国的な不動産不況が影響している可能性も否定できないかもしれませんが、京都市内では新景観政策の影響は否めないと思います。無駄に庇を要求したり、切り妻の屋根を要求したりすることで、建築コストが高くつきますし、そもそも希望とおりの間取りの建物が建築できないということになっているため、新築をあきらめて改築程度に留まっている人が増えているということでしょう。これは、最近私自身が実際に調査してわかったことです。この政策のために建坪率等の範囲内ぎりぎりには建物は建ちません。
不動産鑑定士さんから得た情報では、堀川通、特に二条城近くの建築規制が厳しく、ビルらしきものすら建たないところがあるとのことで、建築計画が頓挫したままになっている土地もあるようで、土地価格の下落に拍車がかかっているとのことのようです。
このように建物の新築が強く抑制されていることから、不動産取引の動きもにぶることになっていることは明らかです。結果的に、京都市内では不動産不況に追い打ちがかかっているということになります。市民の資産の価値が大きく目減りしていることについて、京都市は、どう説明するのでしょうか。反対意見を無視して意図的にこのような政策を強行したことについて、誰が責任をとるのでしょうか。できるだけ早く対処しないと大変なことになるのではないかと危惧しています。

2008/11/13

ロースクールでの実務研修の必要性に関する補足

司法修習が希薄化していることについては、前回指摘したとおりですが、大量の修習生が実務庁に押しつけられているということについては、裁判官や検察官だけの負担過重だけが問題となるだけではなく、書記官(裁判所の場合)や事務官(検察庁の場合)の負担も大変なものとなっていることが予想できます。この負担の押しつけが平然と行われていることも問題だと思います。
 昔は、修習生の中から裁判官や検察官になる人の比率には相当なものがありましたし、弁護士になったとはいえ、修習時代にお世話になった書記官さんや事務官さんには敬意を持って接するのが普通でしたから、弁護士になる修習生への反発などはあまりなかったように思いますが(少なくとも私はそう信じています。)、今では、そのほとんどが弁護士になるという修習生、しかも数が多くて名前を覚える前にでていってしまうような人たちを押しつけられている実務庁から反発が生じないか、少し心配です。
司法試験の合格者の急増を主張する人たちは、このような修習の実態を理解しているのでしょうか、私は大いに疑問を持っています。
 また、実務修習は、医師で言えば、研修医制度に近いものですから、修習が希薄化したまま弁護士になる人が増加するということは、極端な話、希薄な研修を短期間しか受けていない医師に手術を担当させるような事例が続出するということになります。いきなり独立して開業するということが奨励されるような事態となっていますが、本当にそんなことを国民が望んでいるのかは大いに疑問です。個人的な感想としては、たとえ相手方弁護士とはいえ、実務がわかっていない人に振り回されるのは、ごめん被りたいところです。同じようなことを感じている裁判所書記官の方とか、検察事務官の方も大勢おられるということになっていないか心配です。少なくとも、うちの事務所としては、OJT(オンザジョブトレーニング)を重視して、新人弁護士への指導は強化してゆこうと思っています。

2008/11/06

ロースクールの実務研修が充実していないと困るわけ

ロースクールでは、実務に関する研修も行われているはずですが、実際には、実務に関する知識があまりないような修習生もいるなどと言われることが多いようです。しかし、司法修習の現状は、ロースクールでの研修が充実していてくれないと大変困る状態となっています。
 昔は、司法修習は2年間となっていました。その間に実務修習だけでも16か月あり、弁護、検察、民事裁判、刑事裁判が各4か月の研修となっていました。しかも、修習生の数が500人でしたから、3人の裁判官がいる部屋に4名ぐらいが4か月いるということで、かなり充実した研修を受けることができていました。弁護修習では、捜査弁護から判決まで担当することもありましたし、相談から訴状提出、事件によっては証人調まで担当するということもあり得ました。今回の「司法改革」では司法試験合格者の数を大幅に増やしたわけですから、修習開始のハードルが下がったという見方も成り立つわけで、そうであれば、ハードル通過後の修習を充実したものにしないといけないと思うのが自然だと思います。しかし、司法修習が大幅に希薄化しているということが意外に知られていません。
 つまり、新司法試験合格者の場合、前期修習もなく、いきなり実務に配属され、修習期間も1年ということですから、弁護修習などは2か月で終わりです。この修習期間中も、全体で研修を受ける機会に集められることもあるわけですから、弁護の実務修習と言っても飛び飛びで事件をみることが多く、まさに弁護士の生活を側面でみるだけと言ってもおかしくないものになっているように思います。2年修習時代は、弁護修習中に自分の担当ではないほかの弁護士の話を聞いたりする機会もあり、弁護士は修習の最後の頃になると、ほぼ全員の顔と名前が一致するぐらいの濃い関係があったように思いますが、今の修習生の顔と名前を何人も覚えているような弁護士はほぼいないと思えるほど、修習生の数が増えすぎて、弁護士と修習生の間隔が希薄になってしまっています。
 私は、実際にみていないので想像するしかないのですが、裁判修習とか検察修習などは、大量の修習生を部屋で抱えていることになっているので、実務そのものに影響がでてきていないのか心配になります。裁判所と比較すれば、検察修習では、修習指導担当が限定されていたはずですから、特定の検察官だけが苦労することになっているのだろうと思いますが、裁判官の場合、ほぼ全員が修習生と会話したりして指導を事実上分担しているはずですし、その指導に必要な人材が増員されているわけではありませんから、指導に要する実務家裁判官の負担には相当なものがあるはずです。本来の職務である裁判実務のほかにこのような修習指導を押しつけられているわけですから、今の修習制度というものは、現場の裁判官の犠牲の上に成り立っているのではないかとすら私には思えます。
 また、修習生の側も、昔と違って就職活動に振り回されています。就職が早く決まった修習生は修習に専念できますが、就職が決まらないと就職活動に時間がとられることになりますから、2年修習の時代と比べると、時間的余裕は大幅に削られていると言ってもおかしくないと思います。結果的に、就職先が決まっているかどうかによって修習生の中に大きな格差が生じてしまっていることになります。特に年齢が高い修習生は厳しい状況に置かれていることが多いように思います。転職して新司法試験に合格されたような方は比較的年齢が高い方が多いわけですから、転職された方は本当に厳しい就職環境に置かれていることが多いのです。この現状をみる限り、多種多様な人材を法曹界に集めるということとは全く逆の方向に法曹界は突き進んでいるように思えてなりません。
 以上のような状況ですから、司法修習で実務を学ぶということに期待されては困ります。ロースクールで充実した研修を積んで司法修習に臨まれるということが必要ですし、それが、ロースクールの社会的責務であると私は思います。

2008/11/04

任意後見制度の改善すべき点

私は、弁護士の中では任意後見の制度に接する機会が多い方に属するのだろうと思います。この経験から言うと、任意後見制度は、利用者にとって不便な制度になっているように思います。
 まず、第1に全ての場合に任意後見監督人を選任することが求められている点は、問題があるように思います。ほとんどの場合、弁護士などの有資格者が後見監督人になっているものと思いますが、その報酬の負担が利用者に求められることになります。資産がある人だけが利用すればよいということなのかも知れませんが、資産としてはそれほど多くのものはないけれども身寄りもなく身近な人に任意後見人を頼めないというような人も数多くおられます。その方が弁護士を任意後見人に選んだとすれば、後見人への報酬が負担となるだけでなく、さらに後見監督人への報酬まで負担せねばならなくなります。これでは、利用者にとっての負担が大きくなり過ぎていると思います。また、後見監督人の選任権者は家庭裁判所ですから、裁判所への申立も必要となり、手間や時間も余計にかかります。私は、弁護士が任意後見人になっている場合には、特に問題があるような場合を除いて、後見監督人は不要とするべきではないかと思います。家庭裁判所への報告義務だけを残せば問題事例が発生する可能性はほとんどないと思うからです。後見監督人を必要条件とされているのは、不祥事の発生を心配されているのかも知れませんが、破産手続も破産裁判所の後見的機能に期待して、かなり簡略化されたわけですが、破産管財人の不祥事は発生していないということを考えると、杞憂ではないかと思います。
 また、身内を任意後見人にして後見監督人は知り合いの弁護士に頼みたいという人もいるはずですが、現状では、後見監督人に対する選任は家庭裁判所の専権となっているので、本人が頼みたい人が後見監督人に選ばれるとは限らないことになっています。身内を任意後見人にして、後見監督人は知り合いの弁護士に頼むということが許されれば、利用者の経済的負担は軽くなるはずですが、これが許されないというのも、この制度が考え出された趣旨には反しているように思います。
 制度的にみてまったくおかしいと思うところは、任意後見手続中は、被後見人の意思能力は失われていないはずであるにも関わらず、これが全く失われているかのごとき扱いとなってしまう点です。例えば、後見監督人が選任された後は、財産目録の訂正ができません。一度解任してもらって再度契約を締結し直すことから始めなければならないことになっています。被後見人の能力に問題があるからということによるようです。しかるに、被後見人の資産は、任意後見人が選任されて資産調査をしたことで新たに発見されることもあるのですから、その訂正が後にできないということでは不便極まりないと思います。
 それから、任意後見開始前、つまり、公正証書は作成したけれども、まだ、後見監督人は選任されていないような場合、金融機関は、本人でないと各種の手続をさせないような対応をすることが一般的です。公正証書に、任意後見手続開始前に関する委任権限が記載されていても、全く無視されることが多いのです。結果的に、ご本人に窓口にいってもらうなどのこともせねばならなくなることもあり、これでは、何のために任意後見を依頼したのかわからないということになりますし、財産目録の作成等の事前準備にも支障を来すことになります。家庭裁判所は銀行協会などと協議して、この制度について周知徹底するように働きかけてほしいと思います。
 以上、ブログで公表できるだけでもいくつかの問題点がわかってきています。当然ながら、公表しにくい問題もありますし、事務所としていくつかの独自のノウハウも得られてきています。やってみての感想は、この手続は、やはり弁護士に頼んでやられた方がいいということです。素人には難しい手続であることは間違いありません。それがこの制度を作るときに予定されていたことなのかというと、甚だ疑問ですが、現実は、弁護士に依頼してやった方がいいという状態となっていることは否めないと思います。