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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/04/12

うなぎの寝床に関する考察2

私のブログは、長くて、くどいし、みにくいという批評があるようです。ただ、コアな読者はおられるようで、その方から、うなぎの寝床に関する資料をいただきました。
 その資料によりますと、1571年頃には、京都に「地口銭」なる税金があったということが書かれている古文書(稲荷地口銭関係文書)があるそうです。この「地口税」は鎌倉時代頃にはあったということなので、室町時代より前から「うなぎの寝床」が形成されていたのではないかということでした。私も、税金原因説に立っているのですが、税金だけでうなぎの寝床が形成されたのではなく、商売をするには人通りの多い道路に接したところをどれだけ確保できるかということが問題となるため、商売に関係のない住居の機能などが奥にある細長い建物群が形成されたということもあるのだろうと思っています。
 「うなぎの寝床」が課税に関係して発生したのではないと主張されている方は、どうも京町家の保存運動に関わっている方のようですし、他の都市にもあるということを強調されていることからすると、「うなぎの寝床」を隣接地と隙間がないほどに密集した建物の連なりのように理解されているように思います。しかし、「うなぎの寝床」は、短冊形の細長い土地上に建物が建っている状態を示すものですから、その形成は、家屋の形状よりも、宅地がどのようにして短冊状になっていったのかという観点から理解される必要があるように思います。この観点から言うと、税金主因説が正しいように、私には思えます。
 いずれにしても、うなぎの寝床は、建物の建築技術上、広い床の建物を建築することが難しく、ほぼ平家建の木造建築物が主流だった時代に形成されたものだと思います。そのような時代には、人通りの多い道路に接した場所が商売の主戦場だったので、うなぎの寝床上の土地に隣地と接して建築された京町家は合理的な建物だったのではないかと思っています(あくまでも経済合理性というだけで、安全性の点では合理的だったと思っているわけではありませんが。)。
 ところが、建築技術が進歩し、高層建物が出現し、広い床の建物が建築できるようになると、百貨店やスーパーマーケットのような建築物の方が商売には適しているということになりました。昔の人通りを店の中に出現させることができる上、顧客は店の中をあちこちを歩き回ってショッピングができるわけですから、通に面していくつも店があるような商店街よりも大規模店舗の方が集客力としては圧倒的に有利なわけです。アーケードがあるような通に小さなテナントが連なった商店街が、大規模店舗との競争で厳しい状況に置かれることになったのは、全国的な傾向になっていると思いますが、私の理解では、その原因は建築技術の進歩による大規模集合テナント用の建物の出現が主な原因ということになるように思います。そして、この傾向は、車社会の到来とともに、都市部だけでなく農村部でも顕著な現象となりつつあるようです。鹿児島でも大型ショッピングセンターが盛況ということを聞いたことがあります。私の田舎も、商店街はすたれてしまい、車で来店する大型店舗がショッピング先になっているようです。
 このように考えると、京都のような厳しい建築規制を続けてゆくと、短冊形のビルが林立している商店街が寂れてしまって、大規模テナントを中心とした広いテナントが誘致できる地域に商圏の中心が移動することもあるかも知れないなと思います。そうならないように、将来を見越したメリハリの効いた都市計画の再構築が求められているように思います。

2010/04/06

ロースクールに考えてほしいこと

ロースクールは、法律実務家を養成することに特化した学校ということだと私は理解しています。ですから、法律実務家を輩出することが、学生を迎え入れた側としての責任ということになるように思います。
 ところが、どうも、ロースクール関係者の中には司法試験合格者増に固執される方が多い傾向があるようですが、司法試験に合格して修習を終えても就職がないということとなれば、あまり意味のない主張のように思えますし、むしろ、合格させれば、自分の役割を果たしていると理解しているかのようで、無責任と言われてもおかしくないように思います。
 むしろ、この制度が発足して卒業生を輩出してまだ数年という段階で、就職難が生じている現在、もはや制度設計に根本的問題があったことは実証されてしまったように思います。となれば、今後行われるべきことは、抜本的大改革ということであって、最近、よく言われている定員の見直しなどでは、問題の解決にはならないと思います。入り口であるロースクールの定員を操作したところで、出口である就職先が確保できなければ、実務家養成のための学校としては、存在意義がなくなってしまうように思えるからです。現状では、合格者を増やすどころか、司法試験の合格者数を現状の需要に合わせた適正なものにすることが求められているように思えるほどです。
 この点、ロースクール制度の改革としては、司法試験の受験資格を変更することがあるというのは、先日のブログで提案したことです。なぜ、卒業が受験資格になっているかというと、元々の制度発足の理念は、ロースクールで徹底した教育を実施し、実務の即戦力まで育てる、その勉強についてゆけない人は卒業もさせないというものではなかったかと思います。しかし、途中で落第するような人はほとんどいないが、他方で卒業生をみても司法試験の合格率が低迷しているという実情では、ロースクールの卒業生に司法試験の受験資格を限る必要はなくなっているように思います。私が、入学を受験資格にして、卒業を修習開始資格にしたらどうかと提言しているのは、このためです。但し、この改革のためには、法改正が必要ですから、国民的な議論が必要ということになります。
 また、先日のブログで指摘したように、上記の受験資格の問題は、転職をしやすくするということにつながりますが、司法試験以外にも転職の道を広げることも、ロースクールの生き残りの道だと思います。その意味では、欧米では弁護士がやっている仕事である司法書士とか税理士、行政書士、不動産鑑定士などについても、ロースクールの入学とか卒業を受験資格にするとか、弁護士の補助職であるパラリーガルについても、ロースクールの卒業生に資格を与えるとかも一つのアイデアだと思います。行政職の受験資格についても、再考する余地があるかも知れません。弁護士だけの急増が進行している中、隣接の専門業が圧迫されることも必至ですから、これらの専門職についても、参入規制を再考する必要が生じてくるのは自然の流れのように思いますので、これらの問題について、ロースクール側が早期に検討し、具体的な政策提言を行うことが、学生を迎え入れた側としての責任ではないかと私は思います。

2010/04/04

法曹養成問題の現状を整理してみました

法曹養成問題の現状を私なりに整理してみました。
 まず、第1に、合格者が多すぎるのではないかという問題があります。これは、就職状況が厳しくなっていて、弁護士事務所への就職ができない人がでてきていることから、既に実証されているように思います。にも関わらず合格者を増やせという話は、ロースクール関係者として、現在抱えている学生をどうするかということから来ているように思えます。ただ、就職のあてもないのに合格させようとするのは、合格後の人生のことを考えると、無責任なように思えてなりません。修習生養成に多額の国費が使われていることにも配慮が必要のように思います。
 第2に、二回試験合格者の質の問題があります。これは、司法試験合格者数を増やしたことから来る問題もありますが、何よりも、修習期間を昔の半分に短縮した上で、昔の4倍近くの修習生を実務家に預けていて、昔と比べると極めて希薄な修習しか提供できない上に、実務家教員の担い手も不足していて採用ハードルも下げていることからすれば、養成課程の構造的問題であって、修習生側を非難することはできません。ロースクールの学生も修習生も被害者的な存在ということになります。
 第3に、実務に就いた後のOJTをどうするかという問題があります。OJTの観点からは、即独が増加していることが問題です。即独に対しては、弁護士会がどれだけのことをしようとも、OJTが不十分なものとなるということは避けられないからです。即独を推奨する考え方は、OJTはあまり重視する必要はないと考えているわけではなく、現状では仕方がないと考えているのかも知れませんが、上記のとおり、養成課程に構造的問題があることを考えると、国民に対する関係では無責任なように思います。そうなると、OJTができる就職先がどの程度あるのかということを考えて合格者数を考えるべきではないかということになります。結果的には、合格者数の抑制が最も実現可能な政策のように思います。
 第4に、ロースクールに入ったけれども合格できなかった人とか、合格したけれども就職先がみつからなかったような人をどうするのかというアフターフォローの問題があるように思います。これは、入学前に、正確な情報を開示するべきであったという問題と、転職がしやすいようなシステムが採用されていないのではないかというロースクール制度と司法試験の構造的な問題があります。前者については、私のブログのようなところでしかできていなかったわけですが、今後は日弁連単位で正確な情報を提供する必要があります。合格者を集めないと経営が成り立たないロースクールに期待することはかわいそうなように思うからです。後者については、先日のブログで思いつきを提案したように、在学中に司法試験を受験することができるようにすれば、大きく改善されるように思いますし、公務員や企業などへの就職先確保について、ロースクール側がもっと努力する必要があるように思います。
 第5に、現状の二回試験合格者数と需要とのミスマッチがないか、合格者数に見合う市場がないかという問題もあります。この観点でいつも話題となるのは、地方の弁護士過疎の問題ですが、この問題は、ゼロワン地域の解消に象徴されているように、既に急速に改善されています。最大の問題は、裁判官と検察官の数が増やされないことです。特に、人口過疎地域の司法過疎問題に関しては、裁判所・検察庁の状態は全く改善されていないということで大いに問題があるように思います。また、企業の法務部や公務員への採用枠なども拡張されるよう、ロースクール側が努力する必要があるように思います。弁護士資格は、会費負担の問題がありますから、弁護士資格を持たずに就職する人もあると思いますが、そのような人への配慮は日弁連が関与する問題ではないと思うからです。また、むしろ、逆に、警戒した方がいい問題もあります。例えば、昔だったら誰もが就職させないようにしたような弁護士事務所への就職者が出現することによる問題のある弁護士の再生産とか、消費者被害を生むような企業や事件屋に雇用される弁護士が出現しないかということについては、今後注視する必要があります。
 以上、私なりに整理してみましたが、いずれにしても、この問題は机上だけで考えるべき問題ではありません。若者の人生に関わる問題であるということは自覚して論じた方がいいように思います。現状の問題を冷静にとらえていただければ、この時期に合格者増を主張しても問題が更に深刻なものになるだけではないかと思えてなりません。特に司法試験の受験資格や修習開始時期の問題については、養成を受ける側に立った現実的な提言が必要なように思います。

2010/04/01

司法試験の受験資格をロースクール卒業にする必要はないのでは?

現在の司法試験は、ロースクールを卒業しないと受験できないシステムになっています。この結果、司法試験の受験生は、必然的にどこにも在籍していない無職者になる時期があることになります。昔の司法試験もかなりの人が無職者でしたが、制度的にそうなっていたわけではありません。在学中に合格できる人も沢山おられました。ところが、新司法試験では、全ての受験者がどこにも在籍していない無職者ということになります。この結果、日本社会では転職が難しくなってしまいます。また、上記のシステムが採用されている結果、修習開始時期が年末となり、修習終了後の就職時期も年末となることから、年金などの加入や継続の問題がややこしくなっています。これは、不合理なように思います。
 こんな不合理な制度は早く改善して、私は、ロースクールの在学中に司法試験を受けることができるようにしたらいいと思います。試験に合格していたら、卒業して修習にゆけばいいし、不合格だったら、卒業して無職の状態で試験を再受験するか、留年して再受験するか、あるいは、転職するか、自分で決めることができるようにしたらいいと思うのです。他方で、司法試験に合格したけれどもロースクールは卒業できなかったような人は、卒業できるまで修習生にはなれないということになりますから、ロースクールでの勉強をおろそかにする人もいなくなるはずです。
 ロースクールの卒業を司法試験の資格としているのは、実務的な総合教育を受けさせようとするためでしょうが、私は、この目的を達成するためには、ロースクールの入学を司法試験の受験資格とすれば足りるのであって、卒業を受験資格とする必要はないと思います。修習生となるための資格として、ロースクールの卒業と司法試験の合格というものがあればいいということにすれば、上記の目的は達成できるはずですから、わざわざ浪人生を制度的に作り出す理由はないと思うのです。
 こうすれば、司法修習も4月から開始できますので、就職時期も今のような年末ではなく、4月にすることもできますから、現在の修習制度が抱えているかなりの矛盾が解決できるように思います。
 もっと言えば、司法試験の受験資格は、ロースクールに入学していれば足りることにしてしまって、1年目から受験はできるようにしてもいいと思います。そして、その中から特に優秀な人、例えば上位300人程度については、司法修習生となる資格も与えてやることにすれば、司法試験のバイパスのような予備試験制度も無くすことが可能だと思います。試験問題の作成や採点などに要する無駄も省くことができる点も、予算の無駄遣いを減らすことにつながります。そして、この無駄を省いたお金で、修習生の給与制を維持する方向に変えてほしいと思います。