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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/03/11

日経新聞の平成22年3月11日の「内向きの日弁連では困る」という表題の論説は事実に基づいていないように思います。

<標記の論説には、「弁護士が地域にいない司法過疎の問題やお金がない人の民事訴訟や刑事弁護を引き受ける弁護士が少ないなどの問題を解消してからでなければ、弁護士の増員反対の訴えは、国民の目には、高い収入を失いたくない特権的集団のエゴとしか映らないだろう。」と書かれていますが、事実に基づかない報道のように思えてなりません。 まず、そもそも「増員」反対などとは山本氏に反対していた人たちの中にも訴えている人はほとんどいませんから、増員反対をしているということ自体が事実ではないと思います。宇都宮陣営でも1500人程度にするという話がでているだけですが、この1500人の合格者でも単なる増員ではなく「急増」となるのです。つまり、1500人合格者がいるとして、その中から裁判官や検察官になる人や企業に就職する人がいることを考えると、控えめにみても約1300人が弁護士になるということとなります。これは、現状の弁護士数が、約2万8千人として、約4.6%の増員率です。昔、私がコラムに記載したデータによれば、不足が問題とされている医師の場合ですら、現状の増員率は約3%ですから、1500人合格というだけでもその150%近い増員をすることになるわけです。このように、数字だけからしても1500人の合格者数を維持することを訴えていることを増員反対を訴えていると断定することはおかしいと思うのです。問題は、現在強行されている「急増」であって、訴訟件数も増えていないなど増員を基礎づける社会的需要の裏付もない中、養成のための実務環境を無視した数の修習生が現場に送り込まれて、あげくの果てには就職もできないような合格者が多数出現しているという現状なのです。この現状を冷静にみれば、今の増員数が社会需要を度外視した無謀なものであることが明らかだと思うのですが、そのことを現場の弁護士が訴えていたにも関わらず、日弁連には問題を把握して改善のための動きをしようとする姿勢がみられなかったということが問題なわけです。法曹養成には国家予算も使われていますし、過剰な弁護士増員の結果として問題が生じ、国民に迷惑をかけるような事態の出現も懸念される事態となっていますから、この現状を国民に訴えることは司法分野における民間団体たる日弁連の社会的責務であって、業界のエゴなどと非難されるいわれはないと思います。 また、弁護士が地域にいない司法過疎の問題は、弁護士サイドからはほぼ解消に向かいつつあります。つまり、ゼロワン地域は、平成19年4月1日現在で53カ所ありましたが、ゼロ地域は昨年の段階で解消されましたし、ワン地域も平成22年3月現在では8カ所にも満たない状態となっています。このワン地域は更に減少することが確実に見込まれていますので、この数年中でのワン地域解消も現実味を帯びてきています。また、弁護士過疎とはいえないような地方の弁護士会でも弁護士が急激に増えていることについては、これまでの私のブログで何度か指摘させていただいています。この現象が、合格者2000人時代の初年度の段階で出現しているわけですが、これは日弁連がひまわり基金などを創出して、自助努力で実現してきたことです。むしろ、問題は、裁判官や検察官がいない地域の解消のための動きがないなど、国側の施策の立ち遅れです。論説は、弁護士過疎問題が解消されようとしていることから「司法過疎」などと表現を変えられたのかも知れませんが、日弁連への非難としては的外れのように思います。 また、お金がない人の民事訴訟や刑事弁護を引き受ける弁護士が少ないという指摘は、法テラスとの契約弁護士が少ないということを言いたいのかも知れませんが、これも事実誤認だと思います。報道関係者に配布されている平成20年度の法テラス業務概況によると、法テラスとの民事法律扶助契約弁護士の総数は、平成21年3月末日現在1万1,802名となっていて、全弁護士の中の半数近くになっていますから、決して少ないとはいえないはずです。法律扶助の予算が不足してしまったということが話題になり、報道されたのはつい最近のことですから、法テラスの利用は確実に増えていて、むしろ、国の予算が追いつかない状態となっているのが実情です。そのことは、日経新聞も報道機関として把握されているはずのことですから、日弁連が非難されるいわれはありません。また、被疑者国選については、実施前には対応できるかどうかが危ぶまれたことがありましたが、これは実際に制度が動き出す前の心配というだけのことであって、前述した業務概況によると、法テラスとの契約弁護士も平成21年4月1日現在え1万5,556名に達していて、順調に動き出しています(この数は、民事法律扶助契約弁護士よりも多く、弁護士総数の過半数をはるかに超えるものです。)。担当弁護士がいないから国選弁護を受けられない被疑者がでているようなことが話題になったこともありません。国選弁護士費用については、それだけを専門にしているようでは経営が成り立たないような低報酬を強いられている中、スタッフ弁護士の養成などで、被疑者国選に対応できる体制を構築するために日弁連としても努力していますし、その成果は着実に現れているはずです。現場の弁護士は、多忙な中、被疑者国選も担当しているだけでなく、当番弁護士も引き受けて、休みの日でも出動しているのです。刑事弁護を引き受ける弁護士が少ないなどと非難されることには納得できません。 http://www.houterasu.or.jp/content/kaiken_shiryo090408_1.pdf
以上、日経新聞の論説委員が何を根拠に日弁連を非難しているのか、理解しがたいところがあります。報道は事実に基づいて行ってほしいと切に願います。

2010/01/27

続:うなぎの寝床と税金

前回、Wikipediaで江戸時代の町費が間口に応じて決められたためであるとするのは俗説で間違いであると断定されていることを紹介させていただきました。そして、この記述には、その根拠が明示されていないのではないかという疑問を指摘させていただきました。
気になったので、更に調べてみますと、国税庁もうなぎの寝床の形成原因として、間口税があるということを指摘しているようです。すなわち、国税庁のHPの中に、税金に関する豆知識がPDFになっています。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/gakushu/kyozai02/pdf/12.pdf
そこでは、間口税について、「江戸時代には,間口(家などの正面)の広さで税を課していたところもありました。そのため,今でも京都などには間口が狭く細長い家が多く残っています。」と記述されているのです。
税金の専門家である国税庁が述べていることなので、間口税が原因であるという考え方を間違いと断定することはできないように思えてきました。
国税庁だけでなく、間口税とうなぎの寝床について触れているHPは、税理士さんのものにもいくつかありますが、いずれも間口税がうなぎの寝床の形成につながっているという理解のようです。ちなみに、うなぎの寝床の形成理由について、歴史家や建築家の方が記述したものは発見できていません。
なお、当事務所の本所から歩いて2分ぐらいのところにある京都市歴史資料館では、京都の古い地図が展示されています。これらの地図からも、うなぎの寝床の土地区割ができた年代は推定できるのだろうと思いますが、さすがに、そこまでの調査はできていません。
ただ、私は、うなぎの寝床は江戸時代に形成されたものではなく、むしろ、もっと古い時代から形成されたのではないかと推察しています。以前指摘しましたように、南北朝から室町時代にかけて商人に対して課されていた「屋地子(やじし)」といわれる町年貢がその由来のように思うのです。建物は何度も建て直すことができますが、土地の区割は一度形成されてしまいますと、隣地を巻き込んで再開発をしない限り、大きく変化させることは困難ですから、江戸時代以前に形成された土地の区割がずっと残ってきた可能性はかなり高いと思うのです。
ちなみに、我が事務所のある寺町は、秀吉が寺社を移動させたことからできた町並みです。本来、神社の入り口は南側にあることが多いのですが、寺町通の寺社仏閣は、入り口が西側にあるものが多くなっています。これは、移転が強制された名残らしいです。秀吉の都市計画が現在の京都の町並形成に重要な役割を果たしたことに疑問を差し挟む余地はないと思いますが、寺町の寺社仏閣が西向きであるということは、この都市計画がかなり強引なものであったことを示すエピソードの一つとなるかも知れません。ちなみに、先日、お会いした宮司さんから小さな神棚をいただいたのですが、神さんは明るい方角がお好きなので、南向きから東向きとなるように神棚を飾るようにご指導をいただきました。普段何気なくみていた西向の神社が異例なものであることを改めて思い知らされました。
秀吉が作った町並が今でも残っている京都ですが、私は、都市景観は、市民が作り上げるものであって、行政から強引に強制されるようなものではないだろうと思っています。

2010/01/15

年頭のご挨拶

遅くなりましたが、今年初めてのブログ更新です。
今年もよろしくお願い申し上げます。
さて、阪急長岡天神駅前に支所を開設して、はや1か月が過ぎました。周辺の方々の相談もお受けするようになってきております。飛び込みの相談もあったりして、地域の事務所だなということを実感できるようになってきました。
私は、土曜日や休日もできるだけ出所するとともに、周辺を出歩くようにして、乙訓地域を肌で感じるように心がけています。
長岡京は、京都市とはほとんど変わらない位置関係にある地域なのですが、何となく気候が穏やかに感じます。気のせいか、ゆったりとした気分で相談に臨むことができるように思います。
なお、単に支所を開設しただけでなく、事務所全体としても、より利用しやすい法律事務所となるべく、小さな改革も進行させています。1年前とはかなり変わってきたなという実感がもてるようになってきました。
これまでは裁判所のそばに構えていただけだったわけですが、裁判所から離れた地域にも拠点を構えたことになりますので、皆様の身近な相談相手になれるよう、これからもがんばってゆこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

2009/12/25

新62期の就職状況

新62期の就職に関するデータを整理してみました。
 新聞報道によると、新62期の合格者数は、1,992人です。
 このうち、弁護士として登録できる日の初日に登録した人は、1,694人です。これは、日弁連のHPの会員専用ページを利用して検索した結果によるものです。新62期の登録日直前の62期の数が317人でした。登録日の翌朝の確認では、2,011人に増えていましたから、初期登録人数は、2,011-317=1,694人となるわけです。
 次に、新聞報道によりますと、新62期から採用された裁判官は99人、検察官は、67人です。
 この結果、1,992-1,694-99-67=132人が、初期登録日に法曹にはならなかったということとなります。この数字は、私がチェックを始めてから、最高の数字になっていますが、合格者の中に占める比率としては6.6%となり、現行62期の14.4%と比べると少し改善されています。
 このようなデータの整理は、日弁連で本来行うべきことなのでしょうが、残念ながら、私しかやる人間がいないので、恒例として私が整理してみました。これまでのデータ整理でも指摘させていただいておりましたが、二回試験合格者のうち5%を超える人が法曹にはならないということはほぼ定着してしまったということがいえるようです。
 なお、今回の特徴としては、検察官の採用数が減少したことが挙げられます。新61期は73人の採用でしたが、現行62期が11人でしたので、年間84人となり、年間100人以上採用していた時期と比較すると、大きく減少したように思います。裁判官は、新61期が75人しか採用されなかったことと比較すると、採用数が増えて、採用数の抑制傾向が少し改善されたように思います。
二回試験合格直後に法曹にならなかった人の推移
   59期 27人    2.33%(合格者数1,158人)
現行60期 69人 4.94%(合格者数1,397人)
現行61期 33人 5.42%(合格者数609人)
新61期  88人 5.08%(合格者数1,731人)
現行62期 51人 14.4%(合格者数354人)
新62期 132人 6.6%(合格者数1,992人)